[赴任手当]という名称のモノはどこでご覧になりましたか? [移転料]、[着後手当]はあります。この2つに関しての支給基準や支給額は国家公務員等の旅費に関する法律に記載があります。23条[移転料]、24条[着後手当]で、それぞれ別表が付いています。 例えば、移転料であれば「三級以下の職務にある者」「鉄道三百キロメートル以上五百キロメートル未満」は「一六三、〇〇〇円」となっています。 着後手当は、支給の場合は法律にある通りですが、宿舎に入る場合など支給されないケースもあります。運用は、財務省HPから通達をご確認ください。 但し、支給は就職した後です。 一時的には引っ越しに関わる費用を全額自分で負担することになりますよ。 ~参考~ 国家公務員等の旅費に関する法律 (http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO114.html ) 国家公務員等の旅費に関する法律の運用方針について(蔵計第922号):財務省HPより (https://www.mof.go.jp/about_mof/act/kokuji_tsuutatsu/tsuutatsu/TU-19520415-0922-11.pdf )
たぶんそれくらいかそれ以外 新しい町での住民票の届け出日には注意してくださいね
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