・食品衛生責任者養成講習を受講して『食品衛生責任者』の資格を取ってください。(1日の受講で取れます)《保健所で教えてくれます》 それ以外の資格は特に必要ありません。 ・別途営業の許可・届けが必要になります。 ・深夜0時までの営業であれば飲食店営業の許可(保健所) ・0時を過ぎて営業するのであれば深夜酒類提供飲食店営業の届出をする必要があります。(公安委員会≒警察署) ・「飲食店営業」の許可を受けずに営業した場合、2年以下の懲役または200万円以下の罰金に処せられます(食品衛生法72条1項)。この場合、その刑の執行を終えてから2年経過するまで飲食店営業の許可が受けられなくなります(食品衛生法52条2項但書)。 ・「深夜酒類提供飲食店営業」の届出をしていないお店が午前0時を過ぎて営業した場合は、50万円以下の罰金に処せられます(風営適正化法54条)。
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