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現在、産休代替で働いており、育休中の社員の復帰は10月です。 今回、人事異動があることになり、人員が1名減ることになり…

現在、産休代替で働いており、育休中の社員の復帰は10月です。 今回、人事異動があることになり、人員が1名減ることになりました。そこで会社の方より、育休社員の復帰後も契約を継続してほしいとの 提案があったのですが、法律上、何も問題はありませんか? ご教授願います。

補足

ちなみに、契約更新は派遣としての契約になり、期限は今のところ、一年程度。となっています。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    こんにちわ。 派遣先が「同一の業務」での更新して引き続き派遣社員を受け入れる期間(以下「派遣可能期間」)については、原則1年間とし「過半数労働組合等の意見を聞いた上で3年まで延長可能」となっています。 産休・育休の代替要員につきましては「派遣可能期間」の制限はありませんので問題はないのですが、育休社員さんが10月に復職されるということですので、当初はその時期までを派遣「元」と「先」との契約期間だったと思われます。しかし、復職以降派遣「先」が延長を行うのであれば上記で記載しましたように派遣「先」としては過半数労働組合等の意見を聞かなければなりません。そして、「派遣社員」の雇用契約は派遣「元」とされていますので、「元」としては派遣社員さんに改めて就業条件通知書を交付するような措置をすれば派遣開始から「3年以内」の範囲であれば契約更新することは可能と考えられます。 少しでも参考になればと思います。

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