未成年者の飲酒は『未成年者飲酒禁止法』という法律で明確に 禁止されています。 違法行為なので内定取り消しとなる可能性はあるでしょう。 高校の卒業取り消しにまで至ったケースは少ないかもしれませんね。 卒業式前であれば卒業保留の後、謹慎処分があけてから卒業という 形が多いでしょう。(いわゆる卒業延期ですね) 他の回答の中に「犯罪歴」のお話がありますが、未成年者の飲酒は 本人の犯罪歴にはなりません。 これは未成年者飲酒禁止法の第1条・第3条に規定されていますが 違法行為ではあるものの本人には罰則が設けられていません。 これには本人が未成年者ということも関係しています。 この場合、処罰されるのは未成年の親権者となります。 監督責任のある親権者が未成年の飲酒を抑止できなかったということ で親に科料が科され、親の犯罪歴となってしまうのです。
< 質問に関する求人 >
警察(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る