解決済み
通所介護(デイサービス)において、生活相談員資格要件について質問です。平成24年9月1日以降において、生活相談員の要件が緩和されていますが、 我が小規模デイサービスにて、管理者兼務のできる生活相談員を募集していますが、 応募にて面接をしたところ、約9年間単独型の通所介護の経験があり、そのうちの約4〜5年間 通所介護の管理者をした方がきました。しかしながら、介護福祉士の資格を持っていなかった為、採用を検討している次第です。 平成24年9月1日以降の資格要件をみますと、社会福祉士、精神保健福祉士、社会福祉主事任用資格から、それと同等以上の能力を有すると認められる者で、①介護福祉士②介護支援専門員③社会福祉施設等(注)で3年以上勤務し又は勤務したことのある者と記載していますが、きになるのが、③の社会福祉施設等(注)の記載要件なのですが、面接にみえた方は兼務する事は可能なのでしょうか?やはり、社会福祉施設等とのことなので、社会福祉法人等の施設での勤務ということなのでしょうか?
1,301閲覧
社会福祉法人に限らないと思います。通所介護に3年以上勤務しているのであれば、大丈夫です。県によっても特例がありますので県福祉事務所に問い合わせしてはどうでしょうか。
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る