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一号(施設警備)の警備員が新たに二号(交通誘導)の警備業務にも従事することになった場合(2号の経験なし。検定もなし。)の…

一号(施設警備)の警備員が新たに二号(交通誘導)の警備業務にも従事することになった場合(2号の経験なし。検定もなし。)の教育について教えてください。施行規則38条から、業務別教育は15時間と読み取ることができました。 しかし、基本教育が必要なのか、よくわかりませんでした。 基本教育については、「新たに警備業務に従事させようとする警備員」と「現に警備業務に従事させている警備員」にわかれています。 既に種類は違えど「警備業務」には従事しているので、教育期ごとの研修で事足りるという理解でよろしいでしょうか? できれば、条文や通達、あるいは、解説書での裏づけソースがあると助かります。

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回答(1件)

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    基本教育は必要ありません。 >施行規則38条から、業務別教育は15時間と読み取ることができました。 その通りです。 現役の警備員に他の号警備業務に従事させる場合は業務別教育は15時間で大丈夫です。 弊社では2号の交通誘導がメインで、1号をサブ業務で必要なので、1号の業務別教育を15時間以上をしています。 弊社では教育期の間で、1号の業務別教育・15時間以上をしています。 2号がメインなので、例えば前期の教育期(4/1~9/30)に1号の新任教育・15時間以上とその間に2号の現任教育もしています。 問題になるのは3/31までは26年度の後期に成ります。御社の場合、1号の現任教育を受けないで、2号の業務別・新任教育を行って、1号の業務別・現任教育を受けなくても良いのかは判断しかねます。 埼玉県の場合、県警生活安全企画課にて、確認したところ、弊社では次のようにしております。 1、2号の現任教育は各教育期ごとに必ず行う。 2、1号の業務別・新任教育を行う。 そうなると例えば、前期の教育期には1号の業務別・新任教育と2号の現任教育を行います。 前期には1号の業務別・新任教育を受けているので、2号の現任教育が免除に成るのかは不明です。 1回、1号の業務別・新任教育を受けていれば、その後は2号の現任教育だけで、1号業務別現任教育は免除に成ります。 但し、あくまでも、埼玉県警の回答ですので、警備業法の解釈は各都道府県によって、異なるので管轄する都道府県の警察本部の警備業担当部署へ確認をお薦めします。 当方も一度だけ、1号の業務別・新任教育を受けましたが、2号の警備員指導教育責任者資格者なので、現任教育は免除なので、受けておりませんが、サブである1号業務も行って居ります。

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