解決済み
パート主婦です。1日平日5.5時間、月20日前後働いています。社会保険加入はしておりません。今後、平日プラス土日どちらかを月3〜4日休日出勤したとしたら社会保険加入になってしまいますか?1日の労働時間は5.5時間なので大丈夫かと思うのですが、週30時間を超えてしまうので、詳しくわかる方、教えて下さい。
休日出勤しても年収130万円未満におさまります。
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週30時間・月間20日出勤だと社会保険加入対象となりますね。 年収130万未満というのは健康保険の被扶養者要件ですが、年収130万未満であっても社会保険加入要件を満たしていれば、社会保険加入のほうが優先されます。 つまり、ご主人の健康保険の扶養から外れて社会保険に加入しなければならないということです。 ただ、あなたの年収が141万までならご主人は税金の配偶者特別控除を受けることはできます。
社会保険に概ね4分の3以上の勤務の火とは加入してください というそれはそれは恐ろしいシステムです。 概ねというのは人間の目分量で判定するということなので、 危ないラインにいてると加入させられるケースもあります。 人の目分量ほどあてにならないものはありません。 加入しろといわれた人の平均取ったら週28時間だったという ことも多くありました。 断言しますが、週30時間は社会保険に入らなくていいなんて いってるのがいたら正真正銘の阿呆です。
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