解決済み
産業廃棄物収集運搬業の許可申請で廃プラなどの含有アスベストに含むと記載する場合は 何か特別な容器とか必要になってくるのでしょうか? もしくは含む場合も含まない場合も申請に関して大差は無いのでしょうか? 大差無いのであれば含有アスベストも扱える様にしておいた方が得ですよね? 当方解体工事業です。
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アスベストは特別管理産業廃棄物です。 産業廃棄物の撤去には廃棄物処理計画書の行政報告が必要となります。 知識のない業者さんが扱うと行政処分を受け許可取り消しされますよ。 もちろんアスベストの撤去取り扱いにも許可が入ります。 廃掃法違反で摘発されないように気をつけてくださいね。
吹付けアスベストやアスベスト保温材などの飛散性アスベストは特別管理産業廃棄物ですが、アスベスト含有率の低い建材などの非飛散性のアスベストは、普通産業廃棄物として処理が可能です。 両方とも、運搬中の飛散防止対策(シート掛けなど)ができる車両があれば十分です。特殊な容器は不要です。
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