解決済み
運行管理者試験の問題について質問があります。 22年の2回目の問17です。4番目の質問で公安委員会は使用者に対して運行停止の命令を出せるんじゃないんですか? 2番目の警察所長が運転要求の禁止命令が出せるからそちらだと思い2番目を選択したら間違っていました。 過積載の問題は重要なので説明してくれる方を探しています。 よろしくお願いします。
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道交法第58条の4を確認してください。以下のようになっています。 ----- 前条第1項又は第2項の規定による命令がされた場合において、当該命令に係る車両の使用者(当該車両の運転者であるものを除く。以下この条において同じ。)が当該車両に係る過積載を防止するため必要な運行の管理を行つていると認められないときは、当該車両の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、当該車両の使用者に対し、車両を運転者に運転させる場合にあらかじめ車両の積載物の重量を確認することを運転者に指導し又は助言することその他車両に係る過積載を防止するため必要な措置をとることを指示することができる。 ----- つまり、公安委員会は運行停止の命令はできません。 一方、解答2番は、道交法第58条の5の2のままです。 ----- 警察署長は、前項の規定に違反する行為が行われた場合において、当該行為をした者が反復して同項の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、当該行為をした者に対し、同項の規定に違反する行為をしてはならない旨を命ずることができる。 -----
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