教えて!しごとの先生
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  • 解決済み

3月末で1年間の契約期間満了になります。 過去、半年の契約を1回、1年の契約を3回、合計4回契約をしました。 就業時…

3月末で1年間の契約期間満了になります。 過去、半年の契約を1回、1年の契約を3回、合計4回契約をしました。 就業時間、時給に関しては変更ありません。しかし、正社員の仕事を全部私がやっており、正社員は数字を入力するような業務だけやっております。 業務内容が年々多くなるのに、時給が1円も上がらないのはおかしいのではないかと思っています。 かつ、過去の契約更新の際「このままいても正社員になれんぞ」とか「新しい法律が出来て、3回以上の契約はできなくなった」などの言葉を部長・次長から言われており、局長からも「どこか職場を紹介しようか」などとも言われ、かなり居づらい中業務をしています。 これってどこかに相談できないものなのでしょうか。 ちなみに正社員の給与は私の3倍です。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    今ホットな同一労働・同一賃金の問題ですね。 どこの企業も抱えている問題です。 会社と賃上げ交渉するしかありません。 こちらから要請しなければ、わざわざ給料アップの話を持ちかけてくれるような優しい会社なんてありませんから。 交渉決裂となれば、転職も考えてはいかがでしょうか。

  • 改正された労働契約法で、「雇止め法理の法定化」(労働契約法19条)というものが定められました。 これは、これまでの裁判例で契約形式ではなく実態に基づいて有期労働者の保護を図ろうとしてきました。それが雇止め法理といわれるものです。 それではどういう場合に適用されるかですが、次の2種類です。 ①過去に反復して更新されたことがある有期労働契約で,その雇止めが無期労働者を解雇することと社会通念上同視できると認められるもの。 ②労働者において有期労働契約の期間満了時に当該有期労働契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由があるものであると認められるもの 主さんは、①が適用されるのではないかと思います。 この場合、使用者が有期労働契約を終了させる(更新を拒む)ためには、客観的に合理的な理由があって、なおかつ更新の拒絶が社会通念上も相当であることが必要であるということが必要です。 この要件は、正社員の解雇についてのルールを定めた労働契約法16条と同様の要件になるそうです。 現職で言われた、>「新しい法律が出来て、3回以上の契約はできなくなった」・・・というのは、この改正された労働契約法の「無期転換申込権」回避のために定めた会社独自のルールでしょうが、この雇止め法理は「無期転換申込権」とは違い、平成24年8月10日にすでに施行されています。ですから、これまでの有期労働契約であっても、契約満了日が同日以降のものには、この条文の適用があります。 もちろん、労働契約は使用者と労働者が合意していれば成立するので、主さんがすでに雇い止めを受け入れる旨を受諾したという書面があれば別ですが、使用者(会社)が「次回の更新は無いよ!」と客観的に合理的な理由を明示せず一方的の更新しないのは、「不当解雇」に相当します。 一度、「総合労働相談コーナー」という厚生労働省が労働問題の総合窓口を各所に作っているので、そちらでご相談されては如何でしょう。法律上から相談に乗ってもらい、その内容を持って会社と交渉されればと思います。

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