職場のパワーハラスメントとして厚生労働省が示している行為は、 ①暴行・傷害(身体的な攻撃) ②脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言(精神的な攻撃) ③隔離・仲間外し・無視(人間関係からの切り離し) ④業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害(過大な要求) ⑤業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと(過小な要求) ⑥私的なことに過度に立ち入ること(個の侵害) とされています。 上記はあくまで例示的に示されたもので、これに限らず、職場上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて精神的・身体的苦痛を与えたり、職場環境を悪化させる行為はパワーハラスメントと定義されます。 被害者の家族などの近親者を引き合いに出したからかいなどもパワハラにあたると判断された裁判例もあります。
最近は虚弱精神者が多い為、自分が苦痛に感じたことは訴えればほとんどが、パワハラ、となってしまうよ。うかうか部下も叱れない世の中になってしまって、パワハラコンサルタント業が忙しくて仕方がないようだ。
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