犯罪者や非行少年の更生に関わる仕事の一覧です。 <法務省関係> ①矯正心理専門職(法務技官):主に少年鑑別所で、心理検査や面接をして少年が非行に到った原因を探り、少年に合った更生プログラムを立てる人 ②法務教官:主に少年院で少年の生活指導、教科指導、職業訓練指導をし、悩み相談に応じる先生 ③保護観察官:保護観察になって少年院や刑務所に行かなくてすんだ人、あるいは少年院や刑務所を出所した人の更生を、保護観察所で支援する人 ①②③は国家公務員。法務省専門職試験(人間科学)か総合職試験(人間科学)を受けてなる。 ④処遇カウンセラー:刑務所のカウンセラーで、1)薬物依存症者の集団心理療法をする人、2)性犯罪者の集団心理療法をする人、3)処遇困難者(情緒不安定な人等)のカウンセリングをする人がいる。非常勤の国家公務員。各刑務所の採用。臨床心理士の資格が必要。 <最高裁判所関係> ⑤家庭裁判所調査官:家庭裁判所で、少年事件の少年や家庭の問題を調査・把握する人(少年事件の他に、離婚事件の夫婦関係の調査もする)。国家公務員。裁判所職員総合職試験(人間科学)を受けてなる。 <警察関係> ⑥警視庁・道府県警の心理職員:犯罪被害者支援をする人、警察職員のメンタルヘルスを担当する人の他に、非行少年の更生に関わる人として、少年相談(非行、いじめ対応など)をする人がいる。地方公務員。各県警の採用。臨床心理士の資格が必要。 この他、間接的に更生に関わる仕事としては、刑務所の刑務官、警察官、弁護士等があります。また、最近は検察や刑務所で(障害のある犯罪者の社会復帰支援のため)社会福祉士・精神保健福祉士の採用も進んでいますが、直接的に更生に関わるのは、上に上げたような「心理職」が中心。こうした仕事につきたければ、大学では心理学を専攻しておくのがよいでしょう。
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