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育児休暇後の復職についてです。 育児休暇取得後に復職する予定でおられた方で復職できずに退職された方はおられますか?

育児休暇後の復職についてです。 育児休暇取得後に復職する予定でおられた方で復職できずに退職された方はおられますか?自己・会社都合どちらでも理由は問いません。 どのように対応されたりしたのかとか気持ちの整理についてよろしければお聞かせ願えないでしょうか?人事関係等に携わっておられる方でもどなたでもご意見・助言等お願いしたいです。 過去の質問を見てもらってもわかるのですが、現在育児休暇中です4月に復職を考えていましたが会社の方より退職を希望されており、退職しないで復職した場合用意されている部署についても正社員からパート社員への異動になるといわれました。 希望は産休前に勤務していた部署への復職ですが大企業ではないので会社側の状況も頭の中では理解できますので別の部署での勤務についても了解したのですが、正社員からパート社員への降格になると経済的にもしんどくなりますし了解できませんでした。無理やりに近い形で復職することもできるのですが、旦那が別部署に勤務しておりますのでどうしたものかと本当に悩んでいます。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    以前のご質問も拝見させて頂きました。 貴方に対する会社の対応は終始不誠実なものに思えてなりません。 育児休業とは本来、復職を前提とした制度です。 労働者もそうですが、会社も育児休業を終えた労働者が職場復帰することを想定して労務管理を行なわねばなりません。 育児休業は開始予定日と終了予定日がわかっているのですから、補充要員を入れる場合であっても、極力育児休業期間に限定して派遣社員などで代替させるようにする必要があります。 必ずしも期間限定で補充要員を確保できるとは限りませんし、元の職場に復職させることが法律で義務付けられているわけではありませんので、復職の際、配置場所が変更される場合もあり得ますが、会社が一方的に正社員からパートへの変更を強要することはできません。 これまでの配置転換命令やパートへの身分変更、退職強要という会社側の言動は、育児休業を取得したことを理由とする不利益取扱いにあたり、育児・介護休業法に違反する行為と考えられます。 私はこれまでに貴方のような方から色々なご相談を受けてきましたが、理解や誠意のない会社の対応に苦しめられ、退職してしまった人をたくさん見て来ました。 一方で、自分の信念をつらぬいて、育児休業から無事に復帰を果たした人もたくさんいます。 貴方は何も悪くありませんし、何もおかしいことは言っていません。 育児休業をして、休業期間が終了したら元の正社員で復帰するのは当たり前のことです。法律もそのようなお母さんを応援するために作られているのです。 ご自身の信念をつらぬくためと言っても、やはり個人が会社に対抗するには限界がありますので、早い段階で会社の所在地を管轄する都道府県労働局の雇用均等室(ネットで検索できます)にご相談ください。 育児休業にかかわる問題について、無料で早期に解決できるシステムがありますし、何より非公開ですので、プライバシーも守られます。 その際、育児休業期間中に利用可能な法律上の制度についても教えてもらうと良いと思います。 貴方が無事に復職を果たし、育児とお仕事を両立していけますよう、心よりお祈りしております。

  • 相談者様は会社に旦那が人質としているわけですので、訴えるなんて できませんし、行政に相談なさっても、旦那がつらい目に合うだけなので 妻としてはなさるべきではないでしょう。 社長の立場からすれば、育児休業を認めた。復帰する職場も確保した ということで頭の中ではあなたの人事は決定済みです。 不正論かもしれませんがそれが現実だと思います。 職場結婚はよくあることですが、でも、同じ部署で働いている人なんて 私は知らないです。あなた方夫婦はよくても他の人はいやでしょう。 人事異動になるのか、どちらかが会社辞めていますよ。 それが普通だと思うのですよ。 復帰まで認めていますので、その職場に不満がありましたらやめてもらえば いいと思います。会社から搾り取ることができるのはそこまでです。 下のほうで専門家と称する人が、お気の毒に、会社は不誠実だと いってるのかいますが、そんなの人事の専門家では絶対ありません。 場末のスナックで人生相談でもやってればいいですね

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  • 会社のやり方は法律的には許されません。したがって、訴訟を起こせば、正社員として元の職場に復帰できるでしょう。 ただし、小さな会社で、ご主人も同じ会社に勤めておられるようですので、そのまま気持ちよく働き続けられるかどうかとなると、難しいと言わざるを得ません。実際問題としては、退職を前提に考えられた方がよいのではないかと思います。 その際、退職金や雇用保険の取り扱いについては会社都合による退職として扱ってもらうように話をされたらいかがでしょう。

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