☆文部科学省は、 「特別支援学校教諭免許を取得する場合は、 幼小中高どれかの教員免許も必ず取得すること」 ・・・としています。 →ですから、 特別支援学校教諭免許を取得可能な学部・学科・専攻なら、 (例) ・小学校免許と特別支援学校免許の2つを取得可能。 ・小学校免許・幼稚園免許・特別支援学校免許の3つを取得可能。 ・・・といった感じで、 幼小中高のうち、どれかの教員免許も一緒にまとめて取得できるように、 授業を組んでいますので、 特別支援学校教諭免許1つだけしか取得できない学部・学科・専攻というのは、 ありません。 →そのため、基本的には、 (例) ・特別支援学校幼稚部の教員として働きたい →幼稚園免許+特別支援学校免許が必要 ・特別支援学校小学部の教員として働きたい →小学校免許+特別支援学校免許が必要 ・特別支援学校中学部の理科の教員として働きたい →中学理科免許+特別支援学校免許が必要 ・特別支援学校高等部の音楽の教員として働きたい →高校音楽免許+特別支援学校免許が必要 ・・・といった感じになります。 →しかし、小学部・中学部・高等部の3つだけしかない特別支援学校が非常に多く、 幼稚部もある特別支援学校は、すごく少ないため、 幼稚部教員の求人募集は、すごく少なく、 「今年度は、幼稚部教員の採用試験は、実施しません」 ・・・となってしまう場合もあります。 ※例えば、 ・幼稚園免許、特別支援学校免許の2つしか持っていない人が、 特別支援学校小学部の教員として働く ・幼稚園免許、小学校免許、特別支援学校免許の3つしか持っていない人が、 特別支援学校高等部の教員として働く ・高校音楽免許、特別支援学校免許の2つしか持っていない人が、 特別支援学校中学部の教員として働く ・中学国語免許、高校国語免許、特別支援学校免許の3つしか持っていない人が、 特別支援学校小学部の教員として働く ・・・というのは、 教員が足りなくて困っている場合などに、 都道府県教育委員会が、「臨時免許」を発行してくれて、 特別に許可される場合もありますが、 どちらかといえば、レアなケースです。 ※東京都のように、 例えば、高校免許は持っているが、特別支援学校免許を持っていない人でも、 特別支援学校高等部の教員として働くことを特別に許可するから、 働きながら、通信制大学などで勉強し、特別支援学校免許を取得しなさい。 ・・・としている都道府県もあります。 →ただし、この場合であっても、 ×小学校免許だけしか持っていない人が、 特別支援学校高等部の教員として働く ×幼稚園免許と小学校免許の2つしか持っていない人が、 特別支援学校中学部の教員として働く ×中学家庭科免許と高校家庭科免許の2つしか持っていない人が、 特別支援学校幼稚部の教員として働く ・・・といったことは、できません。
私が大学生だったときは、小学校教員免許を「基礎免」と呼んでいて、小学校の教員免許を取った上でないと特別支援教育の免許が貰えませんでした。 大学や通信教育によって異なるので、ご自分で調べてみて下さい。
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