試用期間は面接等では分からなかった適性や素行を見極める期間であり、試用期間があるからその期間が有期雇用になる訳ではありません。 試用期間満了による解雇というのもできません。 通常の解雇とほぼ同等の合理的理由が必要になります。
正社員としての雇用であれば期間の定めはありません。 試用期間中でもこれが変わることはありません。
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