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失業給付の特定理由離職者の適用について 私は昨年6月に入籍し、12月末で正社員として約4年働いていた会社を退職しま…

失業給付の特定理由離職者の適用について 私は昨年6月に入籍し、12月末で正社員として約4年働いていた会社を退職しました。本来でしたら、すぐにでも退職したかったのですが、会社から2014年いっぱいは働いて欲しいと言われた為、入籍してから半年間は夫・東京、私・福岡の別居婚でした。 今般退職したため、1月の中旬には夫の暮らす東京へ転居の予定であり、離職票が届き次第ハローワークに行く予定です。 厚生労働省のHPに掲載されている『特定受給資格者及び特定理由離職者の判断基準』を見ると、私のようなケースは東京⇔福岡間は実質通勤は困難であり『自己都合退職』ですが、【Ⅱ>(5)>ⅰ)】の『結婚に伴う住所の変更』に当てはまるのではないかと思います。 先ほど転入予定先のハローワークに問い合わせをしたところ、「特定理由離職者で結婚を機に転居というのは、雇用保険の加入期間が6か月以上12月未満の人にしか適用されません。働いてすぐに結婚したはいいけど、夫の転勤で離職せざるを得なかった場合とかですね。今回おたくは4年も勤めているので適用外ですね」と返答されました。 私が調べた限りだと、その様な文言はどこにもなかったのですが、ハローワーク毎に判断基準が異なるのでしょうか。 「離職から住所の移転までの間がおおむね一か月以内であることを要する」という項目にも当てはまると思うのですが…。 また電話で対応したハローワークの担当者は、「離職票に会社都合と書いてもらえれば特定理由離職者や特定受給資格者に該当させることができます」と言われました。 働いていた会社にも掛け合いましたが、「あくまでも結婚するかしないかは個人の判断なので、自己都合に他ならない。あとはハローワークの担当者に自分で伝えて」と言われています。 最終的は判断はハローワークによるのでしょうが、一般的に特定理由離職者というのがどの様に扱われるのか、また今回の私の場合は『正当な理由のある自己都合により離職した者』にならないのでしょうか。どの様に判断されることが多いのか教えていただけたら幸いです。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    「正当な理由のある自己都合」による「特定理由離職者」の場合、 1)給付制限無し 2)被保険者期間が12ヶ月未満なら、所定給付日数が多い という扱いになります。 あなたの場合、「正当な理由のある自己都合」により1)の適用があるだけで、2)の適用はない、という点が、職員のそういう発言につながったのでしょうね。 ※もともと「正当な理由のある自己都合」という区分があり、該当するなら(特定受給資格者でなくても)給付制限はなし、という扱いでした。 制度改正により、「正当な理由のある自己都合」のうち「特定受給資格者」にならないものは「特定理由離職者」に含まれることとなり、さらにそのうち被保険者期間が6ヶ月以上12ヶ月未満のものに限り所定給付日数が特定受給資格者と同じに扱われることになった、という経緯があります。 〉「離職から住所の移転までの間がおおむね一か月以内であることを要する」という項目にも当てはまると思うのですが…。 この場合はむしろ、婚姻届け出から転居までが6ヶ月以上あることが「結婚に伴う住所の変更」にあたるかどうかのほうが問題かと。

  • 人事担当者です。 質問内容を読む限りでは、 【結婚を機に転居】ということにはならないと思われます。 おしゃっている通り、ハローワークは意外と 窓口担当者の考え方が、失業給付金をもらう時期や期間などが 反映されます。 細かい部分はその各ハローワークや 都道府県などで窓口担当者に共通の認識を持たせていますが 必ずしも絶対的ではない場合が多いです。 ただ【結婚を機に転居】という理由が適用されるには 「離職から住所の移転までの間」以外にも 離職日と入籍日の間も見られることが多いです。 離職日と入籍日との日程が、おおむね1カ月か1ヶ月半程度しか 離れていないことと考えているようです。 これらを踏まえ総合的に離職と結婚転居との因果関係を見る為のようです。 入籍半年近くたってからだと、結婚を機に転居とは認められないでしょう。 例えば、会社から退職時期の延長を頼まれた際に 退職理由を必ず『会社都合』にしてもらうように事前に話しをしておくべきでしたね。 会社の言い方を見るとあまり可能性が高いとは思えませんが 『会社の希望で退職時期を延長したのだから、 退職理由を会社都合に変更して』 と掛け合ってみてはどうでしょうか?

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  • 質問者さんの退職理由は結婚が理由では無いように思います。 通常、結婚による特定理由は結婚してから1ヶ月以内に離職、転居という条件が付くと思います。 半年前に結婚されたのなら時期的に遅いと思います。 それがいいとすれば3年~4年別居していて一緒に住む場合も適用になると思うんですが。 おっしゃるようにハローワークごとに判断が異なる色々なケースはあると思いますがこの場合は一緒だと思います。

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