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未成年時の軽犯罪法違反と公務員試験、司法試験について質問します。 私は中学3年生の時に軽犯罪法違反の容疑で逮捕?されまし…

未成年時の軽犯罪法違反と公務員試験、司法試験について質問します。 私は中学3年生の時に軽犯罪法違反の容疑で逮捕?されました。その時の処分は警察署に行き指紋と顔写真と調書を録られておしまいでした。その後は真面目にやっております。 それ以来音沙汰無く、検察官や裁判官の方にもお会いしていません。逮捕状も見せられていないし手錠もはめられていません。もちろん勾留もされていません。これはどういった処分に該当するのでしょうか? また、このような処分を受けることで、公務員になる(将来裁判官、検察官、警察官、教師のどれかになりたいです。)際に不利になることはあるのでしょうか?詳しい方、教えて下さい。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    警察官はまず難しい(無理)として 他は希望があると思いますよ。 警察官以外は調べようがありませんし 教師は昔、先生がそうだったので可能だと思います >philia707様 私には知り合いに警察官が複数人いますが、本人でない身内の前歴ですら採用にかなり響くと仰ってる方がほとんどです(内、誤魔化してくる方もいます) また合格は難しいと仰ったその中には警視(人事経験有り)の方もいらっしゃいます。 ただ、私は警察官でないので実情は分かりませんが… 一応そういったことがあったということを記載しておきますね 受験者数確保の為に、大丈夫と言う方々もいるかも知れませんね

  • そのケースですと、不起訴処分です。 前歴は残りますが、前科にはなりません。 「起訴され、裁判を受け、有罪となった人」とは明らかに違いますから、そこまで落ち込む必要はありません。 基本的に、「禁固以上」の刑に科せられたことがなければ問題ありません。 ①警察官→大丈夫 普通に警察署に行って、警察官の方に聞いてみてください。 「若い頃に~のようなことを起こしてしまったんですが、今は警察官になりたいと思っているんですが、どうなのでしょうか?」と。 親切な人が多いですから、たぶん答えてくれます。 「ああ、全然問題ないよ」と言ってくれるでしょう。 もしかしたら「分からない」と言われるかもしれませんが。 ②教員→全く問題なし 調べようがないので大丈夫です。 調べること自体が法律で禁止されています。 ③裁判官、検察官 これらについては分かりかねます。 ひとまず欠格事由にはあたらないので、建前上は問題ないはずですが・・・。 ただ、この2つは超超エリートコースですからね。 任官する数も限られていますし、かなり厳密に精査するはずです。 正直、質問者さんが灘や開成のような一流高校卒、または東大法や京大法クラスの学生でないのだとすれば、裁判官や検察官は夢のまた夢でしょうから、あまり考える必要はないと思いますよ。(弁護士は別ですが)

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