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年金受給額のご相談 平成26年11月一杯で60歳定年退職し、12月から再雇用されました。

年金受給額のご相談 平成26年11月一杯で60歳定年退職し、12月から再雇用されました。基本給は30万円(12月にボーナスが付きましたが、今後は不明) 年金事務所にこの条件で来年12月現在の年金見込額を照会したところ、 次の回答票を貰いました。 **老齢基礎年金、特別支給老齢基礎年金** ・平成27年12月現在の年金見込額 0円 ・特別支給老齢基礎年金(本来支給) 基金代行額 1,128,611円(参考) 社会保険労務士のお話ですと、賞与ゼロの場合に基金代行額は55万円位 になるとのことでしたが、自分の場合は複雑なので明言はできないとの ことでした。 私は平成15年に転職し現在の職場で勤務してきました。前の職場からは 企業年金連合会、今の職場からは全国測量業厚生年金基金から厚生年金 が支給されると思います。 そこで、ご質問なのですが、 ①61歳からは55万円位しか手元には支給されないのでしょうか? ②基金代行額とは加算部分も含まれているのでしょうか? ③含まれていない場合、加算部分は別途支給されるのでしょうか? 年金は複雑すぎてよく分からなくて困っています。 よろしくお願いします。

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回答(1件)

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    ①61歳からは55万円位しか手元には支給されないのでしょうか? なんともいえません。 老齢厚生年金の支給を受けながら厚生年金に加入しながら働くと年金額が減額されるという制度がありますが、社労士さんは、法律上定められた計算式に基づき、減額後の年金額を計算されたものと思われます。 計算は、1ヶ月分の年金額、1か月分の給与(標準報酬月額)、過去1年間に支払われた賞与の1/12の金額が分かればできますから、計算は単純で間違いはないものと思われます。 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=5284 ただし、この減額の取り扱いは、基金により異なっており、財政が豊かな基金では、法律上減額べき額と同額を基金の資金から支払い、実質的には減額しないと同じというところもあります。つまり、基金が絡むと、基金独自の取り扱いとなりますから、回答は基金に聞いてくださいということになってしまいます。 <②基金代行額とは加算部分も含まれているのでしょうか?> 基金代行部分は、本来なら政府が支払うべき金額を代行するものですから、政府支給額と同額であり基金独自に得た利益である上乗せ年金は含まれておりません。 年金事務所では、どの基金でどれだけの上乗せ部分が支給されるかは把握しておらず、見込み額を作成する場合も加味することはできないという現実があります。 一方、基金から支給される上乗せ部分を除いた金額は、政府支給額と同額ですから、簡単に計算できるのです。 <③含まれていない場合、加算部分は別途支給されるのでしょうか?> 基金独自に支給するものですから、当然、政府代行部分に加算して支払われます。

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