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雇用契約書と実際の労働条件が違う場合はただちに雇用契約はただちに解除できます。これは高卒の僕でもわかります。

雇用契約書と実際の労働条件が違う場合はただちに雇用契約はただちに解除できます。これは高卒の僕でもわかります。しかし、実際に労働させた後に、前日付けの雇用契約書を持ち出してきて、君はもう口頭で労働契約を締結した。労働契約書にサインしろと言って来ました。その契約書は求人票と給料と休日日数、就業形態が違うもので、とても飲めません。 飲めないからといって、就業拒否して場合は自分に非がある事になりますか? 口頭で契約したと言われていますが、ただ話を聞いて働いただけで承諾になりますかね?

補足

もし良ければ、何故このような会社が存在するのかわかる方教えて下さい。 やってもトラブルになる事が明白なのに、助成金とかのメリットがあるんですか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    労働条件通知書は書面で交付しなければなりません。(労働基準法第15条) 口頭で労働契約を締結したというのは、「あなたを採用します。」「宜しくお願いします。」というやり取りに過ぎません。 実際に働いてみて条件が違うということはよくありますが、雇用契約書と労働条件通知書の内容が全く違うというのはおかしいですね。 会社が提示してきた労働条件通知書がハローワークの求人票(雇用契約書とは違う)と異なるケースは非常に多いので必ず労働条件通知書で確認する必要があります。(ハローワークの求人票に嘘を掲載しても法的に罰則の対象になりません。処罰できる法律が無いのです。) 労働条件通知書の内容と実際の労働条件が違う場合は直ちに労働契約を解除することが出来ます。 求人票の条件と違うので納得いかない為、労働契約を解除する旨を伝えれば(口頭でも可)就業する必要はありませんし、あなたに非はありません。(当たり前) ハローワークに求人を出す場合、法律に違反する内容を言うことは出来ないので、法律に違反している会社は嘘の条件を伝えて求人を出して貰うことになります。そういう会社は所謂ブラック企業ですので、常に求人が出ています。(求人票に本当のことを掲載したら人が集まりません。笑) ハローワークに年がら年中求人が出ている会社はブラック企業が多いので注意する必要があります。 会社を辞めたいのであれば、労働条件が違うことを理由に契約を解除して下さい。もしも会社から何らかの威圧的発言があれば、労働基準監督署に訴えますと言えば問題ありません。

    5人が参考になると回答しました

  • 【雇用契約書】は、往々にして詳細までは記載されず、大まかな雇用契約だけが多いため、労働基準法では【労働条件】を記した文書を明示しながら説明せよと条文化しています。この【労働条件通知書】http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/dl/tp0605-1l.pdf#search='%E5%8A%B4%E5%83%8D%E6%9D%A1%E4%BB%B6%E9%80%9A%E7%9F%A5%E6%9B%B8'は、貴方が戴きたいと請求すれば渡してくれます。 明示が無いのは、口頭だけで、騙し誤魔化し扱き使う魂胆だからです。このURLがそのモデルです。 (労働条件の明示) 第15条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。 ②前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。 求人票を鵜呑みにする人物は、間抜けのお人好しと申します。 その文章内容の中に、必ずこの文言通りの内容で採用を保証するなんて、書いてありましたか? 求人票は人集めの広告宣伝書です。違法内容の記述が無ければ、受け付けられるだけです。 契約書にサインしていても、内容と実際に大きな隔たりが有る場合は、15条2項の条文に従い解約できます。 煩く言うなら【労働条件通知書】を戴き、現実とどう違うかを丁々発止とやり合いなさい。 話を聞いてただけでもサインすりゃ承諾。入社して出社すれば立派に騙し文句でも承知しましたになります。 そのため15条2項が有ります。

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    2人が参考になると回答しました

  • 契約書と実態の相違があり、その状態で半年位勤務した後というのならともかく、働き始めたら相当な違いがあったというのは、正に直ちに解除できるということが実行できます。契約書と違うといって拒否しても質問者さんの非にはなりません。 なぜそのようなことを会社がするのかは個々の事情や経営者の考えがあるでしょうから、質問者さんのケースはどうなのか回答不能です。残業が月10時間と言っていたのが20時間になる月もあるくらいならともかく、書かれている給与や休日、就業形態まで違うと、十分な説明をし理解を得られない限り無理強いして辞められたら会社のメリットにはならないと思いますが。

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  • いくらでも存在します。 川崎区○田の医療法人総務はハローワークから天下りしてきましたが… ユニオンに加入して団体交渉を行った私を「性格に問題あり」として自宅待機後に【隔離部屋】に押し込み仕事を干しました。 やったのはハローワーク出身の2人です… 先ずはハローワークの求人募集と強いられた雇用契約書を持ってハローワークに行ってください。 相手にされなりなら、個人加盟できるユニオンがお勧めです… ハローワークは所詮、就職率をあげる手先でしかありません。 川崎市さん違いますか?

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    3人が参考になると回答しました

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