教えて!しごとの先生
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私は今年偽装転籍&出向で本来就職した医療法人のペーパーカンパニーにいるかのような扱いで出向しました。

私は今年偽装転籍&出向で本来就職した医療法人のペーパーカンパニーにいるかのような扱いで出向しました。ユニオン加入し団体交渉を行いましたが、転籍先終了~自宅待機を経て何もない【隔離部屋】配属で仕事を干されました。 寛解していたうつ病を発症して四日目から休職。 東京都労働委員会に不当労働行為救済申立てを行い先日和解したはずでした。 が医療法人は金だけユニオンの口座に振込、私が在籍した11月分と12月途中までの給与明細書発行を拒否、離職票も会社都合でと話したところ、自己都合と主張し退職日を10日過ぎても離職票まで送られてきません。 現在ユニオンが抗議文を出してくれていますが、退職前の給与明細書は発行しなくて良いのでしょうか? ひどいうつ病になり休職していましたが、毎月マイナスの給与明細書は来ていました。 また神奈川県医療従事者健保組合は9月に出した傷病手当支給を理屈をつけて引き延ばして未だ何の連絡もありません。 休職していると給与明細書の発行義務はないのでしょうか? また労働委員会での和解であっても、通常の自己都合退職と同じ扱いになりますか? 精神科医は少しなら働けると言っており、早めに失業保険給付を受けて就活したいと考えています。 是非ともお知恵をお貸し下さい。 なお給与明細書の発行義務はないと言ったのは横浜にある法律事務所の弁護士です。

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回答(1件)

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    【素人】 ①所得税法231条1項 居住者に対し国内において給与等、退職手当等又は公的年金等の 支払をする者は、財務省令で定めるところにより、 その給与等、退職手当等又は公的年金等の金額 その他必要な事項を記載した支払明細書を、 その支払を受ける者に交付しなければならない。 ②傷病手当については、どのような理由か不明なので不明。 全国健康保険協会に聞いてみて その上で不服であれば、審査請求・再審査請求 それでもダメであれば、民事訴訟 ③自己都合 和解内容に記載されているか否か。 和解条件となっていなければ、民事訴訟しかないと思われます。 「労働委員会での和解であっても」でなくて 単なる労働委員会が仲裁した和解です。 法的拘束力を求めるのであれば、裁判所です。 ですが、失業保険を受けるためだけであれば 「傷病のためのやむを得ない事情による退職」 に該当するのではないでしょうか。 医師から意見書などを貰う条件となりますが。

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