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教員免許に関する質問です。 現在、大学4年生。中学社会科、高校公民科・商業科の免許を取得予定です。 社会科の…

教員免許に関する質問です。 現在、大学4年生。中学社会科、高校公民科・商業科の免許を取得予定です。 社会科の免許を活かすため、来年通信制の大学に通い高校地歴科の免許の取得を考えています。ここで質問なのですが、高校地歴科の免許を取得する際改めて教育実習は必要なのでしょうか?また地歴科ではなく体育など他教科の場合にはどうなるのでしょうか? 教育実習が免除?になる場合があると聞いたことがあるのですが、条件などがいまいち分かりません。 教えていただけると幸いです。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    基本的には不要です。 ただしこれは公民や商業の免許を取ろうとしているから不要というだけなので、全員が全員不要になる訳では無いので注意して下さいね。 まず免許を取る方法は2つあります。 1、単位を取って申請する 2、他教科申請用の単位を取って申請する まず1番の方ですが、普通に免許を取る方法です。 免許は59単位必要ですが、同じ校種の単位であれば、既に取れている単位は使いまわせます。 例えば教育実習が3単位取れていたら、別の教科でも高校の場合は3単位使いまわせます。 逆に校種が違う場合、例えば小学校や幼稚園の免許を取る場合には別途教育実習が必要になります。 注意すべきは"既に取れている単位は使いまわせる"という事なので、取れていない単位は当然使えません。 というのも、実は教育実習の単位って教科により多少違います。 高校公民・地歴・商業・国語・英語などは教育実習の単位は3単位です。 逆に高校数学・理科・水産・商船などは教育実習の単位は2単位以上になっています。 高校工業に至っては教育実習自体が任意(やってもやらなくても良い)という事になっています。 と言う訳で質問者様の場合には元々3単位取っているので全然OKですが、元々数学とかの免許を取っていると2単位しかとっていないのに地歴で3単位必要なので1単位不足で再度教育実習行きになります。 と言う訳で質問者様の場合は偶然いかなくても良いと思っておいて下さい。 ちなみにこの方法で必要な単位数は21~40単位程度です。 教員免許を取る時に"選択科目"ってあると思いますが、"既に取っている単位"は使いまわせるので、例えば選択科目で経済学や会計学などを取っている地歴には使えませんが、障害児教育論とか同和教育のような科目を取っていると地歴に使えるので、現在の免許の選択科目でどれを取っているかに結構左右されます。 また最初の話に戻って2点目の他教科申請ですが、こちらは元々教育実習が不要な方法です。 こちらは単位数がはっきりと決まっていて24単位です。 この手法を使えるのは1つ以上高校の免許を持っている人限定です。 が、注意点は免許申請の方法です。 免許申請には医師の診断書と、偉い人からの推薦書が必要です。 診断書はよっぽど持病が無い限り大丈夫だとは思いますが、推薦書は校長先生だったり教頭先生だったりと質問者様を証明してくれる人なので、例えば大学卒業してバイトをしながら通信制大学とかだったりすると誰からも証明してもらえずこの手法が使えない場合があります。 逆に証明してくれる人さえ見つけられれば何とかなります。 質問者様の場合はどっちの手法でも教育実習は不要ですが、手法によって必要な単位数が異なる場合があります。 現在の大学の公民と商業の単位の証明書を持って教育委員会に履修相談に行って必要な単位数を確認してもらってから、どっちの手法が良いかを慎重に選んで決めて下さいね。 とりあえずは質問者様の場合はどっちでも実習は不要だと思っておいて貰えればと思います。

  • ※この場合は、 教育職員免許法第6条別表4「他教科免許の追加取得」の規定が適用される可能性があり、 (例1)高校地理歴史免許を追加取得する場合 (1)地理歴史免許の「教科に関する科目」・・・20単位以上 (2)地理歴史科教育法・・・4単位以上 合計24単位以上 (例2)高校英語免許を追加取得する場合 (1)英語免許の「教科に関する科目」・・・20単位以上 (2)英語科教育法・・・4単位以上 合計24単位以上 (例3)高校数学免許を追加取得する場合 (1)数学免許の「教科に関する科目」・・・20単位以上 (2)数学科教育法・・・4単位以上 合計24単位以上 ・・・通信制大学・夜間大学・昼間の大学などへ科目等履修生として入学し、 合計24単位以上を追加修得すれば、 他の教科の高校免許を追加取得することができます。 →この場合、 ・取得したい他の教科の教育法以外の残り全ての教職科目 ・取得したい他の教科の教育実習 ・教科または教職に関する科目 ・教職実践演習 ・・・の再度の履修は、一切不要です。 http://www.uce.or.jp/license/ ☆教育職員免許法第6条別表4「他教科免許の追加取得」の規定を利用して、 他教科免許を追加取得する場合、 「人物に関する証明書」という証明書が必要となりますが、 (例) A県教育委員会 「証明書を書いてもらうのは、 卒業した高校の担任や、卒業した大学のゼミ教員でも良いですよ」 B県教育委員会 「証明書を書いてもらうのは、 勤務先やバイト先の店長さんや上司さん(課長・部長など)でいいですよ」 C県教育委員会 「C県教育委員会の担当職員による面接を行い、 C県教育委員会で、人物に関する証明書を作成しますので、 人物に関する証明書の提出は不要です」 ・・・といった感じで、 都道府県教育委員会によって、対応がバラバラですから、 都道府県教育委員会へ電話をしてきいてみる。 ・・・というのが、一番確実です。

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  • 同校種の他教科免許を取得する場合、教育実習は不要です。 ですから、中学社会、高校公民と商業を取得後、中学と高校ならどの教科でも実習は不要ということです。体育や美術でも同様です。

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