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助けてください。私の両親が出資して立ち上げた個人会社なのですが父が市議会議員になったので私の従兄弟を代表者にしていたので…

助けてください。私の両親が出資して立ち上げた個人会社なのですが父が市議会議員になったので私の従兄弟を代表者にしていたのですが実際は母が実権を握っていました。その母が8年前に亡くなり始めの方は何をするにも一応私に聞いて会社を経営していたし私には給料を出すからと出勤しなくても月給で貰っていましたがそれまでに会社が倒産寸前になっていたとき私が借主で母が担保提供者なって1200万借りて会社は持ち直したのですがその時も従兄弟何もせず母が亡くなった時には皆んなには一従業員だから借金は私にに押し付けてきました。その後母が亡くなって母から相続した不動産を売却しその1200万の内母も払っていたので残980万は返済しました。その後従兄弟も2年前に亡くなり今はその嫁が会社を経営していますが今年の夏に私も解雇になりました。このような場合その980万を返して貰う方法はないでしょうか?このような件に詳しい方誰か教えて頂けませんか?宜しくお願いいたします。

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回答(4件)

  • 返済したというなら返してはもらえないです。 貸したとか出資したとかなら可能性はあります。 会社と個人を区別して出入りを組み立て直してください。

  • 解雇になった事が不当だという主張ではなく 貸したお金を取り立てたいということですか? 借用書はあるのでしょうか? 弁護士会でかたい弁護士に真面目に相談された方がよろしいのではないかと存じますが 借用書がない場合の返済について http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2shakuyo.html 借用書がない場合の貸金請求取立/弁護士の債権回収 相談 私は、友人にお金を貸しましたが、借用書をもらっていません。借用書をもらわずに金銭を 貸した場合、借主が返してくれなければ、泣き寝入りするしかないのでしょうか。 貸金の時効は何年ですか。 弁護士の回答 金銭消費貸借契約書 あるいは 借用書 などの書類は、単なる書証(証拠)です。書証がなくても、メールとか、証言とか、当事者の法廷での陳述でも、貸した事実を証明できます。 借用 書がない場合、取立ては、次の順序でおこないます。 まず、証拠の確保です。借主に電話をして、その会話を録音しておくとよいでしょう。 録音テープが証拠になります。 うまく録音ができたら、次には、借用書など証拠になる書類を書いてもらう。裁判では、書証は有力な証拠です。 次は、返済を求め、返済を約束する書類 を書いてもらう。 初めは、 、返済期日を書かなくてもよいです。返済を約束すれば、債務の承認となり、消滅時効を中断します。 その後は、何度も請求する。機会があれば、保証人 を付けてもらう。 葉書による請求もよいでしょう。意外に効果があります。 最終的な請求は、内容証明郵便 を出すとよいでしょう。 電話録音できない、借用書を書いてもらえない場合は、初めから、内容証明郵便を発送するしか方法はありません。 内容証明郵便の効き目 は、相手に依ります。内容証明郵便を出すと、敵対関係になる可能性がありますので、内容証明郵便は最後でよいです。 以後は、 自分で裁判するか 、 支払督促 の申立をするか、少額訴訟 の訴えを提起するか、あるいは、弁護士に依頼することになります。弁護士に頼むことになります。相手の不動産あるいは預金などを仮差押をすると、効果が大です。 借用書なしで、裁判で貸金を回収した例は沢山あります。 貸金債権の消滅時効期間 は一般的に 10 年( 民法 167 条 )、商売上の債務(一方の当事者が商人、あるいは、会社)の場合は 5 年(商法 522 条)です。時効完成前に、借用書を書き直してもらうとか、訴えを提起するなどして時効を中断する必要があります。 http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/moindex.html 金銭貸借、保証、債務整理、破産の法律相談集 河原崎法律事務所ホームページより 東京です このサイトは非常にきめ細かく作られています。 実際自分は合った方ではないので、実際の人となりまではわかりかねますが このサイトは良いと思いました

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  • うひょーー! メシウマだぜ!

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