解決済み
宅建の質問です、よろしくお願いします。 不動産取得税を勉強していると、宅地に係る価格の特例と言う物と、住宅用土地の取得に対する特例と言う物がありますが、一方は宅地と呼んでもう一方は住宅用土地と呼んでいるのは何故ですか、教えて下さい。
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物凄く平たく言うと 宅地=住宅用地+商業用地 だったと思うぞ。 だから、オフィスは住宅用地ではないが宅地。
『宅地』はその上に建物が無くても『宅地』です。 『住宅用土地』はその上に居住用建物(住宅やアパートなど)が建っている場合です。 宅地には課税標準額の軽減があります。 住宅用土地には上記にプラスして、建っている住宅に応じて税額の控除が受けられます。
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