社内の人事なので行政の命令ではなんともならんでしょうが、 裁判では判例から言ってまず負けるでしょう。 自ら望んで降格であればなんの問題もないのです。 仕事のプレシャーのない分、育児に専念できるので。 ただ、本人がやる気満々でしたら降格はいけません。 会社としては十分に本人の意思を確認する必要があります
産前産後・育児休業を理由としたものでなく、課長としての職務遂行に影響があるためだったら問題ないでしょう。出産手当金や育休時の給付金には影響ありません。産休前に降格し、復帰後職務遂行に影響がなければ元の職制に戻せば対外的にも問題はないと思われます。
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