解決済み
>今の会社は、 暗黙の了解という感じで、 有給は使えないという話を聞いたことがあります。 暗黙の了解よりも、労働基準法が優先されます。 昔ながらの悪い慣習が残ってしまっているのですね。 ですが、今ある年休を全て消化して退職して下さい。 貴方の年休は23日あります。 「入社3年で、一度も有給休暇を使ったことはありません」からも間違いは無いでしょう。 先ず入社6ヶ月後に10日、入社1年6ヶ月後に11日、入社2年6ヶ月後に12日という様に付与されます。 この日数は最低付与日数ですが、この日数以上に付与しているという事は先ず考えられないでしょう。 従って、初回の10日は消滅していますので、11日+12日=23日という事になります そもそも年次有給休暇とは、一定期間勤続した労働者に対して、心身の疲労を回復しゆとりある生活を保障するために付与される休暇のことで、「有給」で休むことができる、すなわち取得しても賃金が減額されない休暇のことです。 年次有給休暇は労働基準法第39条に定められており、労働者の権利であり、会社は取得を拒否する事はできません。 会社が年休に対して制限できるのは、時季変更権(同法第39条5)、と計画的付与(同法第39条6)です。 時季変更権についても、退縮日を超えての行使はできませんので、堂々と取得申請をして、消化できます。 今年度中という事もありますので、未だ日数的に余裕はあります。 直属の上司に退職届で、辞意をはっきりと表明して下さい。 退職届と一緒に、年休の申請書も提出して下さい。 まあ、引き継ぎもありますので、年休をいつから取得するかは、上司と相談して決めるのが宜しいでしょうね。 有給休暇の定めは労働基準法第39条にある事は申し上げた通りです。 この第39条違反については「6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金の罰則」 が労働基準法第119条において定められています。 そして厚生労働省が出版しているコンメンタールでも明確に記載されていますが、 「労働者の請求する時季に有給休暇を与えないこと」 これが第39条違反とされる内容となっています。 長々となりましたが、以上申し上げた事からも「必ず年休を消化して退職」です。 ちなみに、北海道帯広市にある菓子メーカーとして有名な六花亭ですが、1979年から有給消化100%に力を入れ、現在も継続しているとも聞き及んでいます。 また今年からですが、厚生労働省が10月を有給取得推進月間としていますよ。 有休休暇、時季変更権、計画的付与については、こちらをご覧になって下さい。 「有給休暇ハンドブック」 - 厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kinrou/dl/040324-17a.pdf#search='%E6%9C%89%E7%B5%A6%E4%BC%91%E6%9A%87+%E5%8A%B4%E5%83%8D%E5%9F%BA%E6%BA%96%E6%B3%95'
なるほど:1
有給は普通使えますよ。 ただし、会社の都合もあるのでそれを考慮相談して日数と日付を決めます。 まぁ、無理にでも全部使いたいとか言う人もいますが、あなたが辞める理由と照らし合わせて考えてださい。 クビなら、全消化もあり得ますが自己都合での退職で会社に迷惑をかけ、更に有給全消化とかはどうかと…。 あとは倫理観と常識の問題です。 ちなみに何日あるかも、勤務年数と会社によって違います。
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