教えて!しごとの先生
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僕は高2の男子です。高校を卒業した後、就職したいと思っています。自分は今のところ自衛隊に入隊したいとおもっていますが、一…

僕は高2の男子です。高校を卒業した後、就職したいと思っています。自分は今のところ自衛隊に入隊したいとおもっていますが、一つ問題があります。自分はアフリカ系と日本人のハーフです。肌の色も日本人とは違い、 どちらかと言えば黒色人種です。父がナイジェリア人ですが、私は日本国籍を取得するつもりです。こんな私でも自衛隊に入ることが可能でしょうか?そして、もし自衛隊に入れても、肌の色の違いで差別されたりはするでしょうか?父の影響でフランス語ができますが、これは自衛隊で生かせることができますか?

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回答(2件)

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    フランス語の話せる自衛官は非常に貴重です。それは非常に有効な能力です。 肌の色は関係ありません。 仕事ができるタフガイでさえあれば問題ありません。 現に見るからに肌の色の違う自衛官は何人も在籍しています。名前が外国名の人もいます。 海上自衛隊や陸上自衛隊で昨今、アフリカ方面への派遣の機会が増えており、フランス語の語学能力は重宝されます。 可能であればフランス語検定を取得しておけば資格として書くことが可能です。 (語学能力としても現状でも書くことは可能ですが、資格として書く分にはやはり検定を重視します) 是非、ご検討ください。

  • 日本国籍であれば問題ないでしょう。日本国民の子は、簡易帰化が適用されます。以前自衛隊がフィリピンに災害救助で派遣されたとき、タガログ語を話している自衛隊員がいました。外国語が使えるのは強みだと思います。 国籍法 第六条 次の各号の一に該当する外国人で現に日本に住所を有するものについ ては、法務大臣は、その者が前条第一項第一号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。 一 日本国民であつた者の子(養子を除く。)で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有するもの 二 日本で生まれた者で引き続き三年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの 三 引き続き十年以上日本に居所を有する者 第七条 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その 者が第五条第一項第一号及び第二号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から三年を経過し、かつ、引き続き一年以上日本に住所を有するものについても、同様とする。 第八条 次の各号の一に該当する外国人については、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号、第二号及び第四号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。 一 日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの 二 日本国民の養子で引き続き一年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であつたもの 三 日本の国籍を失つた者(日本に帰化した後日本の国籍を失つた者を除 く。)で日本に住所を有するもの 四 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き三年以上日本に住所を有するもの

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