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失業保険と退職日のタイミングについて

失業保険と退職日のタイミングについて退職を考えていますが 失業保険の算定は退職する直前の6ヶ月の給与から算定されると聞きましたが そのことで退職日について迷っています。 (月締めで給料をもらう会社で、給与はここ1年変わらず失業保険を受給する資格もあります) 6ヶ月というのをどうとらえたらいいのかがよくわかりません。 例えば2月中に退職するとして 6ヶ月さかのぼると前年9月~2月が対象となりますが 2月15日を退職日すると給与は9月~1月が月給は満額で2月は半額になります。 これが2月末日を退職日にすると9月~2月まで月給はすべて満額になります。 この考え方だと当然前者の方が保険の額が低く算定され損になりますがそういう風に計算されるものでしょうか? このように月末に退職するのと月の途中で退職するのとでは給付額に違いが出るのでしょうか? それとも日割りで、つまりこの場合だと8月15日までさかのぼってきっちり6ヶ月の日数で計算してくれるものなのでしょか?

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回答(1件)

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    失業保険の賃金日額の計算は、完全な月で計算しますので、中途半端な日数は関係ありません。 末締めの会社で、月の途中で辞めた場合には、離職票に7か月分の賃金を記載することになります。 (失業保険の資格に関しては、12ヶ月だが、賃金日額の算定に関しては、従来どおり6ヶ月) そのなかで、完全な月である2行目から7行目まで(1行目は月の途中で止めた中途半端な分)の6か月分を合計して180で割る計算になります。 2月1日~15日までの期間というのは、賃金日額の算定基礎に含みません。 あくまで完全な月で計算することになるのです。 だから、月の途中で辞めた場合には、その分は未計算と記載して職安の適用課に提出します。 運が悪いのは、日給月給等で、休みが多くて賃金が少ない場合です。 この場合でも11日以上の基礎日数(基本的に出勤日)があれば、180で割る賃金計算に含まれます。 例外は会社都合退職の場合(特定受給資格者)で、1月1日入社、6月30日退社のような、ちょうど6ヶ月しか勤務していない場合で、この場合には、締めが20日であっても、月末までの給与は、計算の基礎日数に含みます。 この場合は、失業手当の計算の際に必ず必要な金額になるからです。

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