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勤務社会保険労務士として登録するメリットは?数年前に社労士国家試験には合格しましたが、社会保険労務士としての登録はせずに…

勤務社会保険労務士として登録するメリットは?数年前に社労士国家試験には合格しましたが、社会保険労務士としての登録はせずにいます。最近勤務先で労務担当になり勤務社労士として登録することを考えています。直属の上司も登録を薦めてくれていますが、社内の賃金規定に社会保険労務士に対する資格手当が定められていないため、その上司が稟議を起こして手当を支給させるとも言ってくれています。 稟議書には勤務社労士を置くメリットを記載したいといわれているのですが、「社会保険労務関連法令に詳しい」こと以外でアピールできることはあるのでしょうか? 開業社労士と同じように算定基礎届の添付書類などの一部省略も許されるのでしょうか? 詳しい方のお答えを待っております。 宜しくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    実際にそういうことがあるかどうかは別として、 労働問題発生時などに、対労基署などへの交渉などにハクがつくというのは考えられますね。 単なる労務担当として出て行くのと、名刺に社労士って書いてあるのじゃ全く違いますよ。 そのぐらいでしょうかね。

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