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労働基準法で6時間と8時間を超えて労働をする場合は45分、60分以上の休憩を必ずとらなければいけないのでしょうか? …

労働基準法で6時間と8時間を超えて労働をする場合は45分、60分以上の休憩を必ずとらなければいけないのでしょうか? 例えば、フレックスで13時に出社し、21時に退社するとして、会社は休憩を取らせるべきだとおもいますが、個人の希望で休憩無しで少しでも仕事を早く終えて帰宅したいと言われた場合、個人の希望を聞き入れても法令違反にならないでしょうか? やはり、休憩を取らせて退社時間を1時間遅らせてもらうべきでしょうか?

補足

労働者側も休憩を取る義務があり、使用者が休憩を取れと言っても取らない場合は、労働者側が法令違反になるのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    休憩は、労働者が自由に利用することができます。つまり会社が指示するのではなく自己の判断であれば仕事をすることも自由です。ただし少々ややこしいことになる可能性もないわけではありませんが。 ただ、休憩時間分の1時間を繰り上げて終業するとなれば話は別です。会社が指示したことと受け取れるからです。 会社の指示でなく自己の判断で休憩に仕事をする場合、8時間労働であれば最低8時間45分の拘束時間となります。

  • 補足について その場合、労働者が法令違反になることはありません その代わり、会社の指示を無視して仕事をしたのですから 労働時間に加算されることはありません フレックスについては、どのような形を取られているかわかりませんが 例えば月に176時間勤務すればいいとなっていた場合 13時から21時まで休憩なしで働いたから8時間勤務になるので 22日出勤すればいいとはなりません 休憩の指示を無視しての業務は休憩時間とみなされますので 22日出勤であれば154時間しか勤務したことにならず 会社から何か言われるでしょう 会社に休憩なしで1時間早く帰宅することを認めてほしいといっても 認めないでしょう 認めてしまうと会社が法令違反になるからです

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  • 8時間勤務の場合休憩時間は60分でしょ、そうすると拘束は9時間になります。休憩入りませんその間働きます、となると8時間勤務は変わらないのだから60分の休憩は取らなければならない。だから6時間以上勤務する場合は、休憩はしなくてはならないし、個人の勝手で拒否も出来ない、と解釈しないと経営者が違法とされてしまう。だから、「私が良いと言っているんだから良いでしょ」とはならない、何故ならこれを許したら、逆に言わされて働く者が出てくる。 但し、休憩時間中に何をしても、自由であることも確かである、が労働対価にはならない事も確かです。

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