解決済み
アルバイトについて。 アルバイトの「完全出来高制」について。 今まで時給だったので詳しくないのですが、 出来高制と、完全出来高制って一緒ですか?調べると、「出来高制にしろ、完全が付いてるにしろ、会社の呼び名で、ノルマ制も存在する」とか何とか・・・。 もっと調べると、「その会社の都道府県が決めた最低賃金は保証される」とか書いてあったのですが、よく理解がしにくかったので改めて質問します。 今回、面接しに行く、アルバイト枠の完全出来高制の某運送会社で、軽4を使った配達の職種なのですが、面接で聞けば言い問題点を前もって把握して、その上面接で質問して確実に理解したいと思いました。 今回の会社は神奈川県内にあるので、完全出来高制=自分が頑張った分だけ。と言うのなら、 頑張っても神奈川県が定める最低賃金以下であれば、最低賃金分貰えるという事でしょうか? この職種は初めてなので、わかりませんが、 例えばの話、僕が21日間どれだけ頑張っても月、12万しか行けなかった場合、 神奈川県が定める労働法では、 887円らしいので 887円×8時間×21勤務=14,9016円以上は支払われるって事ですか? ちなみに、今軽貨物をされてる方や、最近までやっていた方など居ましたら回答と、初めてなので、気を付けるポイントや、アドバイスなんか有れば参考にしたいです! 長々スミマセンでした。
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雇用契約であれば、ご指摘の通り、完全出来高制を謳っていても、最低賃金は支払う義務があります。 しかし、個人事業主としての、業務委託や請負契約なら、あなたが手にするお金は賃金ではなくなりますので、最低賃金は保証されません。 完全出来高払いなら、後者である可能性が高く、最低賃金を期待するのが最初から誤りだと思います。
この場合、「雇用契約」なら貰えると思いますが「請負契約」だったら最低賃金は貰えないと思いますよ 完全出来高制=成果報酬制となるので 依頼主から仕事を請け負ってその出来高によって報酬を受け取るシステムということになると、法的解釈で言えば完全出来高制(成果報酬)というのは個人事業主ということになります。 なので、契約の仕方によって全く違ってきます。 完全出来高制と書かれているなら、質問者様も書いている通り「頑張った分だけ」ということになるので、おそらく最低保障給も無いでしょうね
ありがとう:1
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