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建設業における専門技術者の配置についてですが、調べると「請け負った一式工事の内容である他の建設工事をしようとするときは専…

建設業における専門技術者の配置についてですが、調べると「請け負った一式工事の内容である他の建設工事をしようとするときは専門技術者を置かなければならない」とありますが、「他の建設工事」とはどういうことでしょうか? なにが一式工事に含まれてなにが含まれないかよくわかりません。いま元請で土木一式工事を請け負っていますが下請けには「とび・土工工事業」と「舗装工事業」が入っています。「とび・土工」も「舗装」も今まで専門技術者を配置したことはありませんし指摘を受けたこともありませんでしたが、今回発注者より専門技術者の配置について聞かれて返答できませんでした。 「とび・土工」は置かなくてよくて「舗装」や「石工事」は置かなければいけないのか、または全て置かなければいけないのか・・・。 わかる方いましたらお聞かせ願います。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    この知恵袋回答を安易に信じて従うと、一発営業停止ものの回答が跋扈してますので注意なさってください。 一式工事を施工するにあたっては、一式以外の業種にあたる工事を ・自ら施工するときは、自社社員の技術者(もちろん主任技術者の資格のある人)にあたらせる:専門技術者 ・許可を持った下請けにあたらせる:主任技術者 の2方式があります。前者の専門技術者は自社で雇用してなければなりません。後者は下請雇用の主任技術者(上同)である必要があります。両者とも施工体制台帳、再下請通知書に記載してなければならないのに、空欄だったので詰問されたのでは? まちがっても下請け技術者を自社技術者と名乗らせることがないよう、くれぐれも注意してください。 第二十六条の二 土木工事業又は建築工事業を営む者は、土木一式工事又は建築一式工事を施工する場合において、土木一式工事又は建築一式工事以外の建設工事(第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事を除く。)を施工するときは、当該建設工事に関し第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者で当該工事現場における当該建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるものを置いて自ら施工する場合のほか、当該建設工事に係る建設業の許可を受けた建設業者に当該建設工事を施工させなければならない。

  • 専門技術者の配置は3通りですよ。 1、一式工事の主任技術者又は監理技術者が、その専門工事について、主任技術者の資格を持っている場合、その者が専門技術者を兼ねる 2、一式工事の主任技術者又は監理技術者とは別に、同じ会社の中で、他にその専門工事について主任技術者の資格を持っている者を専門技術者として配置する 3、その専門工事について建設業の許可を受けている専門工事業者に下請けする 自社で選任する場合は1と2、下請け業者から選任する場合は3になります。 該当する技術者を自社で配置できない場合、下請けからも選任できますので。

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    ID非公開さん

  • 土木一式の許可で全ての業種を施工できると考えている方が意外と多いですが、そうではありません。 土木一式の許可しか受けていなければ、土工事はとび土工工事業、舗装ならほ装工事業の許可を受けている業者さんに下請に参入してもらう必要があるということです。 そこで専門技術者ですが、元請が勝手に技術者を連れてくるのではなく、その許可業種の主任技術者になれる資格を保有している技術者(多くの場合1・2級土木施工管理技士)を下請さんから選出してもらうことになるんです。。

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