解決済み
年末12月30日、31日に有給休暇を取得しようとした所、会社から『大掃除や人員が不足している、他の部署でも仕事がある』など言われ日程の変更を命令されました。これには従わなければならないのでしょうか。 ちなみに会社は某大企業の製品の修理や工事をしている12~13人の小企業です。 私の部署は4人おり、人手も足りています。(専任は私のみです) そして、例年年末30日31日はメーカーの出荷も停止しており、私の部署は仕事がなく暇で、まだ誰も有給の申請も出していないので私のみ有給申請している状況です。 また完全に他部署とは分業体制で別会社と言っても良い程で、年末27日からメーカーは休みとなります。 そして、昨年もクリスマス前に申請した所、かなり文句を言われ『申請が遅かったから認められない』という事件がありました。結局休む事は出来ましたが。 ただ、その際に『1ヶ月前に申請を出したら通して頂けるんですか?』と聞き、『それだけ前なら良い』とのことでした。しかし、昨年と情況が異なるのは専任の上司一人が辞めてしまっていると言う事です。 また、申請のシステムとしては直上の上司と社長に許可をもらう形で、直上の上司からは許可を貰っており、社長から拒否されている状態なので、申請先を変えることも出来ません。 年末年始は妻と子二人(幼児と乳児)と家族旅行に行きたいと思っています。 もう泣き寝入りしかないのでしょうか? 長文で所々言い回しが下手な未熟者ですが、よろしくお願いします。
有給申請の拒否にあたり、日程の変更を打診されました。 また棄却理由等の話をしているのは上司で社長は当日に休んでいた為会っていません。 また年末で乳幼児を連れての旅行は止めておいた方が良い等の回答はご遠慮願います。 ちなみに申請理由は『私用のため』としか伝えていません。
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会社と質問者さんの力関係は同等、あるいは質問者さんが上ではありません。 法律云々と言う前に、会社に従った方が良いと思います。 こう言う場合は、上手く立ち回る事が必要です。 有給申請理由ですが「私用のため」と書くのは良いですが、事前に社長に根回しでもしておけば良かったと思います。 私ならば、絶対にそうします。
質問は「泣き寝入りするしかないか」でよろしいですか? であれば、その必要はない・・・労働基準法に照らし合わせて抗うなら徹底的にされたらいかがでしょうか? 何を恐れているのですか? 評価が下がること?
法律上は従う必要はありませんが、後々の事を考えると従っておくしかないでしょうね。 使用者は、有給休暇を労働者の請求する時季(法文上「時期」ではなく「時季」)に与えなければならないのが原則である(第39条第5項)。使用者は、労働者の請求する時季に有給休暇を与えると事業の正常な運営を妨げる場合に限り、例外的に他の時季にこれを与えることができる(第39条第5項但書)。これを時季変更権という。 時季変更権の行使要件は「事業の正常な運営を妨げる場合」であり、単に業務多忙という理由では行使はできない。代替勤務者の確保や勤務割を変更するなどの努力せずして時季変更権の行使は許されない。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B4%E6%AC%A1%E6%9C%89%E7%B5%A6%E4%BC%91%E6%9A%87
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