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オートマチックシステムプレミア民法1(第2版)の失踪宣告の取消しについてお聞きします(101ページの「宿題2」)。

オートマチックシステムプレミア民法1(第2版)の失踪宣告の取消しについてお聞きします(101ページの「宿題2」)。-以下、P.101を引用- 〈宿題2〉「目的不動産を、相続人乙が丙に売却し、丙がこれを丁に転売したとしましょう。次の事例において、丁は、不動産を取得することができるでしょうか?」 1 乙が悪意、丙および丁が善意の場合 〈答〉丁は目的不動産を取得することができます。丙丁間の売買において、当事者の双方が善意であるため、その効力が覆ることがない。 - - - とあるのですが、乙丙間の売買は乙が悪意であるため、失踪宣告の取消しにより効力が覆るから、無権利者乙からの譲受人である丁も無権利であり、不動産を取得することができないと思うのですが… テキストの記載がピンと来ないので、教えていただきたいと思います。 よろしくお願いしますm(__)m

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    http://www.geocities.jp/twypw828/kakomon0008s.htm 【↑】のウをご参照ください。 失踪宣告の取消しに伴う転売の場合は、丙丁の双方が善意であれば有効です。 (そういうもの、という定理) 「契約の取消し」など、テキストの別のところに書いてあるケースでは、ご質問の結果になることがあります。 混乱しがちなので、違いを押さえると理解しやすくなると思います。

  • 本年度司法書士試験筆記試験合格者です う~ん面白い質問です。確かに最初不思議だと思いますが答えはテキストの通りです でもここで頭から覚えるのではなくどのような法理でそうなるか考えてみて下さい 一般には権利外観法理(所持や登記を持ってる者を信じた人を保護する)からアプローチされると思いますが、失踪者と言う特殊な条件の基、成立要件を厳格にした物と考えられます ここで動産の即時取得など似ているケースと差を比べながら覚えて行くのがコツです。 頑張って下さい

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