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コンビニバイトで月3日休みで時間も1日時給800で5時間もあり時給970円で七時間働いてる友人のものです!それで4万90…

コンビニバイトで月3日休みで時間も1日時給800で5時間もあり時給970円で七時間働いてる友人のものです!それで4万9000のみでした!明細書も自分のだけ無いです! これって明らかおかしくないですか?

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    >コンビニバイトで月3日休みで時間も1日時給800で5時間もあり時給970円で七時間働いてる友人のものです!それで4万9000のみでした! 先ず日本語が理解し辛いです。 「月3日休みで時間も1日時給800で5時間」は貴方の事ですね? 「時給970円で七時間働いてる友人のものです!」はご友人の事ですね? 貴方の給与の件とは、全く関係ありませんね?貴方も、ご友人も給与明細を貰っていないという事ですね。 でしたらバイト先に行って、給与明細を貰えばいいだけの事です。 >「月3日休みで時間も1日時給800で5時間」、「それで4万9000のみでした!」 ここを翻訳しましょうか。 先ず、時給800円で、1日5時間労働をしたという事ですね。 800円×5H=4,000円/日給。 月3日しか休まず働いたという事で、1ヶ月=30日として、3日を引いて27日。 27日×4,000円=108,000円となりますね。 108,000円-49,000円=59,000円。 この59,000円の行方ですね。 最初に確認しますが、バイト先の賃金の締日は何日でしょうか? 5日、10日、15日、20日、25日?いろいろあります。 そして支払日が今日という事ですね? 49,000円÷4,000円(日給)=12.25日(12日と1時間15分)。 時間換算すると、49,000円÷800円=61.25H(61時間15分)。 どれにも該当しませんね。 行方不明になっている、59,000円。 59,000円÷4,000円=14.75日(14日と3時間45分)。 時間換算すると、59,000円÷800円=73.75H(73時間45分)。 これもも該当しませんね。 恐らく給与から、雇用保険料等が控除されているものと思われます。 >明細書も自分のだけ無いです! バイト先に行って、給与明細を貰いましょう。 そうすれば、恐らく疑問は解消されるでしょう。 労働基準法上では、給与明細を渡すとの定めはありませんが、所得税法では義務付けられています。

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