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どなたか教えて下さい… 無認可の保育園で勤めています。(保育士資格あり) 給料の事で園長の考え方が全く分かりませ…

どなたか教えて下さい… 無認可の保育園で勤めています。(保育士資格あり) 給料の事で園長の考え方が全く分かりません。 基本給135000円、フルタイム(正職員)です。 土曜日は月に2~3日出勤しています。 今月、毎月21日に支払われる給料が お金無いから、来週渡すね~ と軽く言われ。職員から不満が出て職員会議をしました。 結局21日に給料は支払われたのですが… 市役所からの補助金が遅れたから、お金がなかった。の説明だけでした。 職員からは 何故給料が遅れたのか 補助金はどのように使用していたのか 設立1年、2年なら仕方ないかなとも思うけど10年やっていて、何故こんな事になったのか 等話をしました。 結局…市役所からの補助金が遅れたから わからない。で終わり…誰も納得出来ないので来月、保育終了後、職員会議をする事になりました。 労働局に電話相談した所… フルタイム(1日八時間×5日)=週に40時間を越えた場合残業代になる つまり、土曜出勤した日は残業代になると言われました。 また、市役所にも問合せた所、補助金の支払い日は決まっていないけれど…職員の給料の為の補助金でもないし、そんな項目はないと言われました。ただ、やっぱり無認可なので、補助金に頼っている部分もあるんだろうな…とは思います 今日、園長に話をした所 うちの園ってさぁ、お盆休み、年末年始休み多くしてるんだよね。だから、休み多くしてる変わりに土曜日出勤。と言われました… お盆休みは8月13~17(今年は16.17が土日でした) 年末年始休みは12月30日~4日までです。 確かに、お盆休み、年末年始休みが無い園もあると思います… いきなりそんな事を言われて困ってしまいました… 私自身、認可保育園での勤務経験しかなく、子どもの出産で退職。子どもが幼稚園に通うようになったので、知り合いから 保育士資格がある人が必要だから と頼まれて6月から今の園で働きました。 条件はハローワークの条件通りなんですが… 1→土曜日出勤の分を残業代にする。又は週休二日にする 2→基本給に土曜日の分が入っていると言われましたが、それでは土曜日出勤したら出勤した分だけ損をする事になります。それを理解してもらうには 3→土曜日出勤の変わりに、お盆休み、年末年始休みがある。これは納得しなければいけないのか。又、この考え方がおかしい場合、どう説明すればいいのか この三点をどなたか教えて下さい… 一応明日労働局に電話はします。 園長は30歳。他園勤務経験なしです

補足

今回、職員から不満が出たのには訳がありまして…給料が遅れるのが初めて。言い方も、保育中にさらっと言われた。そして…園長のお子さんも在園でもしかしたら、保育料払ってない。今月園長の結婚式があったから、皆、もしかして…職場のお金に手をつけた?と疑ってしまい、その疑いをはらしたく話し合いを決めました…

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    二つの項目であると思います ①あなたの保育園は給料の遅配があったということです すなわち労働基準法では賃金は、「通貨で」「全額を」「毎月1回以上」「一定期日に」「直接労働者に」支払わなければならない【労働基準法第24条第1項】。 とされています ですから、補助金が遅れようが、保育料の集金がうまく集まらなくとも、毎月一定日に払わなくてはなりません これは労基法違反です ②次に残業手当の件ですが (文献の貼り付けですが) 原則は労働基準法第32条で1週間40時間、1日8時間と決まっています。また、一定の条件を満たした場合には1ヶ月を平均して1週40時間にする制度(1ヶ月単位の変形労働制)や1年の労働時間を平均して1週40時間にする制度(1年単位の変形労働制)があり、これを超える労働を法定時間外労働と言い、いわゆる残業ということになります。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken02/jikan.html あなたの保育園ではフルタイム(1日八時間×5日)=週に40時間を越えていると思います ですから、この時間を超えた場合は残業手当が必要です もちろん労基法36条の協定も必要です そして土曜日の件ですが 労基法等関連法では、法32条で定められた休日を法定休日といいます あなたの保育園は日曜日を法定休日としてるのではと思います この法定休日でもって労働が発生しますと、代休、振休が発生しないときは135%の賃金(残業代)が必要です また、振休とする時は、所定の手続きをとれば手当は必要なくなりますが、これは一週40時間の原則が必要です(ですから小学校などで日曜日に運動会などすると翌日、または翌々日にお休みにします) 次に代休は代休日がある程度ゆるくなってますが、その分働いた日曜日の時間の内8時間以内は35%の賃金が必要です ③次に、法定休日外の週40時間に合わせるためのお休み(あなたのところでは土曜日かな)が発生しますが、この日に働かせた場合は休日出勤扱いではなく残業とみなされます ですから、あなたが土曜日に働けば、125%の残業手当が必要です ④次に、正月休日、夏休みがあるから土曜日の出勤は問題ないというのは、屁理屈ですよ これは議論のすり替えだけですよ ※、保育園ですから園児もいます また、変な疑りは問題が発生する可能性もありますよ もう一度、しっかり労働局に相談してください または、《法テラス》か《市民無料法律相談》などで弁護士のご意見も聞いてくださいね 私も、素人ですから

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