教えて!しごとの先生
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パワハラの定義がよくわからないので教えてください 上司がこんなことを言っていました。

パワハラの定義がよくわからないので教えてください 上司がこんなことを言っていました。・家族に不幸があっても仕事は休めないからね ・どいつもこいつも有給をばかすかとって何考えてるんだ ・就業規則はあるけど、これは指針に過ぎない 全ては守ってられないよ 君も道交法を100%は守ってないでしょ このような発言はパワハラになりますか?

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ham********さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    私の場合、全くパワハラとして思いません。 パワハラとは、自分が精神的に病むことです。 もし、いま書かれた言葉にあなたが心が病んだのならあなたにとって、この言葉はパワハラの一つとして考えると思います。 私のパワハラは、どんなに頑張っても一言も褒めてもらえず、もっとやれ。もっとやれ。とエスカレートする言動。 店のど真ん中でまるで披露するかのように、お客様の前で怒鳴り散らして目立たし、泣かすまで文句を言いまくることでしょうね。 もうこの行為は半分乗り越えましたが・・・

    Christmas treeさん

  • そのくらいの気持ちでやれと口では言ってるだけで実際には忌引きや有給がとれるのであればパワハラというほどではないかも。 実際に休みが取れないのであれば労働基準法違反。 パワハラというのはまだ法的定義もなく、取り締まる法律もありません。 この件については労働基準法に違反しているかどうかという観点から考えればよいと思います。 道交法は守らなければいざというときには行政罰・刑罰を受ける事になります。 必要なら労働基準監督署に相談しましょう。証拠も必要ですけど。 つまり会社としてその覚悟があるんですかね。会社が社員に甘えてるってことですよね。甘えるのもいい加減にしろって言ってやればいいんじゃないですかね。 パワハラというのは発言の内容よりも口調や文脈が重要ですから、録音などがないとなかなか判断がつきにくいです。これだけではわかりません。録音しましょう。

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    w_i********さん

  • ただの愚痴です。 有給ばかすか取っててことは、有給の拒否はしてないってことですしね。

    est********さん

  • パワハラは、上司の言葉や行動であなたが精神的な苦痛を受けた場合になることで、人によって基準が違うし、裁判などに判定を求めた場合でも、常識的な事から外れていない場合は、パワハラにならないと思いますよ。 >家族に不幸があっても仕事は休めないからね これは労働基準法でも忌引きなどの基準は存在しないので、OKです。 ただ、上司の常識を疑いますが・・・。 >どいつもこいつも有給をばかすかとって何考えてるんだ これは駄目。有給は労働者の権利であり、いかなる理由でも有給を申請した場合、会社は認めないといけません。 まあ、大事な時に休んだ愚痴とも取れます。 >就業規則はあるけど、これは指針に過ぎない その通りです。 ですが、就業規則より大切な労働基準法があります。 労働基準法を守っていればOKです。

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    ID非表示さん

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