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探偵業という職業にも労働基準法が適応されますか。

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回答(1件)

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    労働者なら適用されます。 労働基準法の労働者の定義は9条で 「職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者」 とされています。 自分で個人の探偵事務所を開業している人や、探偵事務所と個人事業主として委託契約している人は労働者ではありませんが、使用されるもの(つまり探偵事務所などに雇用契約を結んで雇われている人)は労働者です。

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