年末調整については、二人ともする必要はありません。ただ、二人に退職した時点で源泉徴収票を渡していなければなるべく早めに、あなたの会社で支払った給与や賞与の金額と源泉徴収した社会保険料や、所得税額を記載して本人に送付してください。(退職年月日も)次の会社に勤めた方は新しい会社の収入金額とあなたの会社で支払った金額を合算して、新しい会社で年末調整をします。もう一人の方はまだ会社が決まっていなければ、自分で確定申告をしなければなりません。この場合おそらく所得税の還付請求になると思います。また、残った給与支払報告書(源泉徴収票の上の紙)は二人の住所の市町村の役場に送付します。
なるほど:1
お二人共に年末調整の対象外です。 各申告書を当人にお渡しする必要はありません。すでにお渡し済みの場合は破棄していただきましょう。
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