解決済み
芸能人に労基法は適用されないのが原則ですが それは芸能人が個人事業主の場合です。 ※個人事業主(経営者)として判断される要素 (昭和60年労働基準法研究会報告 「労働基準法の『労働者』の判断基準について」より) ・業務に使用する場所・機械・器具が 自分の持ち物である。 ・報酬の額が 同社の同種の業務に従事する正規従業員に対して 著しく高額である 芸能人であれば 破格のギャラ(完全歩合制)・高額年俸などが 個人事業主として判断される要素になると思われます。 また 以下の要件を「全て」満たす場合は そもそも労働基準法上に定める労働者ではないとの「通達」が ※いわゆる「芸能タレント通達」(昭和63年7月30日基収355号) 労働基準局から出ています。 1.当人の提供する歌唱・演技等が基本的に他人によって代替できず 芸術性・人気等 当人の個性が重要な要素となっていること 2.当人に対する報酬は 稼働時間に応じて定められるものではないこと 3.リハーサル 出演時間等スケジュールの関係から 時間が制約されることはあっても プロダクション等との関係では時間的に拘束されることはないこと 4.契約形態が雇用契約ではないこと 例えば4の雇用契約が 一般労働者同様の契約(給料制など)であれば 「通達」要件のすべてを満たさない事になるため その芸能人に対して 労働基準法は適用される事になります。 1を簡単に言うと 売れっ子芸能人に労基法は適用されず そうでない芸能人に 労基法は適用されるという事です。
まず、経営者には労働基準法は適用されません。自営も同じです。 契約して雇用されている場合でも、所定労働時間外は超過勤務として取り扱われますから、法的には問題はありません
労働者ではないので、 労働基準法の対象外です。
< 質問に関する求人 >
芸能(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る