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コンビニでWワークする場合 現在フルタイムパートで一日7.75時間社会保険加入で週5日働いております。 時間…

コンビニでWワークする場合 現在フルタイムパートで一日7.75時間社会保険加入で週5日働いております。 時間を有効活用するため、本業の許可を頂き、副業を始めたいと考えています。本業就業時間が9時から17時45分まで、 18時から4時間アルバイトするとして、計11.75時間、週3日勤務希望を申し出たと仮定すると、 面接でコンビニに職歴を伝える場合、 日・週の法定労働時間を超過することが必然的にわかるはずです。 この場合、コンビニ側が割増賃金を支払うことになる為通常であれば採用には至らないと思うのですが、 そうなるとWワークをOKと認める企業はどのように対応しているのですか? 総勤務時間を把握する術は個人の自己申告に寄らざるを得ませんし、 採用側も労働基準法に違反することに変わりなく、リスクがあるのではないのでしょうか・・ 応募側が本業の勤務時間を短く申告するとしても雇用保険の関係からも 不可能だと考えるのですが、、、 一般的に会社員がコンビニで副業するという話をよく聞きますが、その場合は多くが採用側の黙認か、応募者が兼業を秘密にしているということですか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    私は、ラーメン屋で六時間とスーパーのレジで五時間両方とも週五日勤務で働いてましたよ。 面接でもちゃんと出勤日数と勤務時間について申告しましたが特別問題なく採用していただきました。 スーパーのレジの仕事をしながら、掛け持ち出来るところを探そうと思い、ラーメン屋の面接を受け、スーパーで1日五時間で週五日勤務で働いてることをちゃんと伝えました。 スーパーで雇用保険を付けていただいていたのでラーメン屋では、何も付けてもらっていませんでした。 他にも週三日の割合で深夜に八時間半のバイトをこなし、週五日勤務で1日当たり、四時間勤務のバイトをした時期もありましたが、特別問題なく採用していただきました。 労働基準法って1つの会社で規定を越えると問題があるとかじゃないんですか? ニュースで正社員が掛け持ちでバイトをすることを許可するという話題を見たことがありますが、労働基準法に特別、支障がないということになるんじゃないでしょうか?そうでなければ、ニュースで取り上げられるはずないと思いますよ。でなければ、労務局から、突っ込まれると思います。

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