1、試験に関して言えば、試験科目、受験資格、合格率、試験形態等が違います。 司法試験は、基本六法プラス選択科目が試験科目。受験資格は法科大学院卒(法務博士号取得)もしくは、予備試験合格です。合格率は20強。試験形態は、短答式と論述式で構成されています。短答は足きりに使われ、論述が本勝負です。また、四日間の長丁場の試験となっています。 司法書士試験は、主要科目は民法、不登法、商法、商法登記法となっています。準小科目では民訴。その他で構成されています。普通の学生は登記法なんてやらないので、その点、法学部だからと言って簡単には受からないでしょう。受験資格は不問。合格率は3程度。試験形態は筆記と口述。筆記はメインの短答と記述式。口述は本人確認的意味合い。 2、職域も違います。 司法試験は法曹三者になるための前提資格。法曹三者とは、裁判官、検察官、弁護士。司法試験に受かっても、弐回試験や裁判官、検察官、任官試験があります。 裁判官が、裁判所でのジャッジ。検察官が、告訴するかしないかの判断、また、告訴した場合の実質的当事者。弁護士は、刑事の場合の被告人や民事の場合の訴訟当事者の弁護や、その他の裁判以外の弁護や、その他の法律相談。 弁護士となるものは、税理士、社労士、行政書士等を名乗れ、職権で司法書士の独占業務の登記事案を処理できる。 司法書士は、登記や民事の場合の簡易裁判所の弁護等。司法書士の主な仕事は登記だと言えます。 日本社会において、不動産というのは重要な権利です。その場合の不動産の権利関係を登記しないと、二重譲渡などにおいて保護されません((民法177)ただし登記の公信力はない))。商業登記も然りです。 司法書士は、登記のスペシャリストと言えます。
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