解決済み
私は今の会社に、今年4月~来年3月まで一年間の契約社員として働き始めました。 同族経営をしている会社で、社長の娘さんが事務員として入社するまでの間の穴埋めするための契約雇用ということでした。 しかし!! しかし!その娘さんが予定を切り上げ来年の年明けから入社することを希望し、そのように物事はすすめられていたようで、今日、つい先ほど『来年1月、引継ぎが完了したところで解雇』を言い渡されました。 確かに、30日以上前に解雇予告をされましたが、3月までという条件(雇用の際、契約文書の作成はありませんでしたが…)で入社したのに大きく予定を狂わされた気がしますし、その他もろもろ会社側の不誠実さに対し怒りを覚えます。 そこで、一寸も損や泣き寝入りのないように解雇されたいと思うのですが、法律関係の知識はまったく持っていませんので皆さんの御知恵をお借りしたいです! ちなみに解雇を予告されたときに私が使用者に対し、質問したこととその回答は以下の例を挙げておきます。 (1)有給休暇を消化させてください。 →それは無理。これから年末で忙しいし、引継ぎがあるから解雇日(1月15日)まで日数がないんだから。 (2)社会保険の任意継続はできるか。 →雇用期間は一年も満たないんだから無理でしょ。国保に切り替えてよ。 そのほかのことは、あまりにも急だったので思いつきすらしませんでした><。 以上のようなことに詳しい方や経験された方からのアドバイスをいただけると、大変うれしいです! どうか、宜しくお願いします。
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災難ですね。 いくつかお役に立つ情報がありますので、お知らせしますね。 ①解雇の有効性 今回の場合、解雇の有効性が問われると思います。確かに1ヶ月以上前に解雇を言い渡せば解雇予告手当の支払い義務はありませんが、だからといって解雇がどんな場合もOKということではありません。 解雇無効を主張することができると思います。但し解雇無効を主張すると、あることないことでっち上げて、今度は懲戒解雇に持っていこうとするはずですので、それに対抗する知識と証拠と、何より気力(解決に時間がかかるかも)が大事です。 ②有給休暇 有給休暇は会社に拒否権がありません。あるのは時季変更権です。即日解雇の場合は別ですが、解雇日までの間に有休を取得するのはアリです。引継ぎ期間に無理やりとるのとどっちがいいか迫って、引継ぎはきちんとするから有休分解雇日を遅らせろ!と言ってみましょう。 ③健康保険任意継続 直近2ヶ月以上の被保険者なら任意継続の資格があります。相手の説明はうそです。ねちねち追求しましょう。 ④損害賠償請求 これは現実には難しいとは思いますが、適当に理由をつけて請求するだけ請求しましょう。慰謝料でもいいですよ。 こういった民事上の解決は、互いの合意に基づくものなので、最初はでかく請求!。その後交渉の中で「私も慰謝料は取り下げるので、有休は認めてくれ」などどカードとしては充分に使えます。 その他、その会社には労基署に対しやましいところはないですか? 交渉の基本は、相手のつつかれたくないことをつつく! これに限ります。 個別の事柄だけやっても、個別に論破されるかもしれませんので、本当に戦う気があるのであれば、 ユニオン(個別労組)や労基署などを味方につけて、徹底的にやりましょう。
契約については口約束だろうと成立はします。 ですから、本来は来年の3月までという契約期間です。 契約書がないと内容の証明に苦労するというだけです。 会社側が契約に反しているのではなく元々1月15日までの契約と主張されると 3月までという契約期間の証明に困ります。 ただ、契約期間については、契約締結の際に文書で明示すべき事項とされていますから、 これをしていない会社側には労基法に違反しているという非があります。 それから、社長の娘さんが4月入社となっていたのはなぜでしょうか。 理由によっては、1月に入社してきたのは突発的な事態であって、 質問者さんとの契約が来年の4月までであったことの間接的な証明になるように思います。 例えば、学校卒業後に入社するつもりだったのに中退してしまったなどということであれば、 4月の時点で年内に中退する予定であったということは考えにくく、来年の4月入社予定だったと 推測されることになります。 また、会社側が1月15日での契約期間満了ではなく、解雇を主張するのであれば、 それは自ら期間の定めのない雇用契約であったということを認めることになります。 期間の定めがあるのであれば、途中での一方的な解除はできません(やむを得ない理由が ある場合は可能ですが、娘さんの入社がやむを得ない理由とは思えません)。 一方的に解除できるのは期間の定めの無い契約だからです。 期間の定めの無い契約の一方的な解除(解雇)については、合理的な理由が必要になります。 会社は合理性を説明しなくてはならなくなります。 有給休暇の消化については、会社側の主張は法的には認められません。 有給休暇は労働者が取得すると言えば取得させなければなりません。 会社側は取得時季を変更できるだけです。それも事業の正常な運営を妨げる場合だけです。 退職日の関係で時季を変更する余地がなければ(要勤務日が残り10日で有給も残り10日など)、 変更せずに取得させるしか道がなくなります。 任意継続についてですが、任意継続被保険者となる条件は継続して2ヶ月以上の 被保険者期間があることです。条件は既に満たしているものと思います。 資格喪失日から20日以内に申請してください。 申請は自分で自宅住所地を管轄する社会保険事務所にすればよいので、 会社が何を言おうと関係はありません。
期間の定めのある雇用契約だから、基本的に中途解約することは認められないぜ。 解雇には労基法上の解雇手続の要件を満たす必要があるから、通常は簡単にはできない(債務不履行になりかねない)。 早い話が、あんたに落ち度がないなら、会社が勝手に解雇するなんてことは認められないってことさ。 会社側の勝手な理屈(娘が入社)なんぞで解雇はできねえさ。 それでも無理やり解雇するなら、損害賠償だな。 ○民法 (やむを得ない事由による雇用の解除) 第六百二十八条当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
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