解決済み
宅建の建築確認について質問です。 以下の文章はあっていますか?「建築主事または指定確認検査機関が建築確認をするときは、消防長または消防署長の同意を得なければ建築確認できない。 ただし、防火地域及び準防火地域の住宅(共同住宅は✖)なら、消防長または消防署長の同意は不要である」
ご丁寧な回答ありがとうございます。 「防火地域及び準防火地域以外の区域内における住宅」は消防長または消防署長の同意が不要とご指摘頂きましたが、防火地域や準防火地域以外の場所で建築確認を取るときは、なおさら消防長の同意がいるのでは?と思ってしまうのですが、そのは深追いしないほうがいいのでしょうか?
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建築基準法第九十三条第一項をもう一度読んで下さい。 同項のただし書きのうち,かっこ書きを外しますね。 ただし、確認に係る建築物が防火地域及び準防火地域以外の区域内における住宅である場合又は建築主事若しくは指定確認検査機関が第87条の2において準用する第6条第1項若しくは第6条の2第1項の規定による確認をする場合においては、この限りでない。 ただし書き以降は「防火地域及び準防火地域以外の区域内における住宅」とされています。 ですので,あなたの書いた文章では,防火地域等の部分の意味が逆になっています。 私は消防署で一時,消防設備指導の担当をしていましたが,建築担当の先輩が,毎日届く一般住宅の確認申請に同意しなければならないのに閉口していましたよ。
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