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産休,育休を消化していた場合,賞与は貰えないのですか?わが社の賞与は7月と12月で,査定期間は不明ですが11月いっぱいま…

産休,育休を消化していた場合,賞与は貰えないのですか?わが社の賞与は7月と12月で,査定期間は不明ですが11月いっぱいまで働いて産休に入ったら12月の賞与は貰えませんでした。11月から復帰しましたが,12月の賞与も貰えないのかなぁ…

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    ①賞与(ボーナス)とは、企業が従業員に対して提供しているもので 法律には抵触しない⇒支払わなくても法的になんら問題は無い ②産前産後の休暇(産休)は、企業の職務規定に則って「休暇取得を許可」するもので その期間の給与、賞与の支払いは職務規定、賃金規定に従う ⇒無給で休暇のみが認められている という企業も多々ある また、賞与の場合「査定期間」というものも存在し その期間「在籍」し、かつ「業務に従事している」(仕事をしている)というのが 前提ですから、もらえなくても仕方ないです。

    1人が参考になると回答しました

  • 11月からの復帰であれば、12月の賞与の査定期間には該当しないと思われるので、支給はないかと思います。 育児休暇を取得する時に会社から育児休暇に関する承諾書類(書類の名前を忘れてしまったのですが・・・)を もらっていませんか?その書類に賞与に関することを記載するところがあったような気がします。 会社によっても違いがあるかと思いますので就業規則に育児休暇規定があると思いますので確認してみてはいかがですか? ちなみに私の勤務する会社では査定期間中の出勤日数で賞与を支給しています。 なので11月末まで働けば冬季賞与は全額支給対象になりますし、夏季賞与は支給対象外 今回の冬季賞与も支給対象外、次回の夏季賞与は全額ではなく査定期間中の出勤日数で決定となっています。

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  • わが社はボーナスの査定期間が上期・下期というようにきまっています。 産休などを取ると一律の別枠となり賞与というより寸志ぐらいになってしまいます。 就業規則などにあると思いますよ。 因に、労基法ではボーナスが出ないとしても問題はありません。

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