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年末調整の配偶者特別控除

年末調整の配偶者特別控除毎年のことですが、いつも書き方がわからなくなってしまいます。いつも100万円弱のパート収入のみで主人の扶養になっています。今年は来月のお給料を含むと110万円超えてしまいそうです。よく103万円のなんとかと、言いますよね?扶養をはずれてしまうのですか?税金とかも多くなりますか?ちなみに私は毎月所得税などもなにも引かれていません。

補足

追記します。何回か所得税を引かれた月もありました。心配なのは扶養を外されてしまうのかということです。(主人の厚生年金や、健康保険など)

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    libpc3eさんの解説に一部誤りがありますので、訂正します。 まず旦那さんの所得税に関してですが、配偶者に関する控除として配偶者控除、配偶者特別控除の2つがあります。 所得税の計算は、(課税収入-色々な控除)=課税所得に税率を掛けて計算します。その控除のうちの2つが今回の控除です。 奥さんの収入が103万円以下ですと、旦那さんの収入から38万円が控除できます。これが配偶者控除です。103万円超~141万円が配偶者特別控除の対象で38万円の控除から、金額がだんだん小さくなり141万円で控除額が0円となります。 よって実際の旦那さんの税金としては、仮に税率20%(人によって違いますよ)として、配偶者控除であれば旦那さんの税額は76000円ほど下がり、、配特になるとだんだん少なくなって奥さんの収入が141万円の段階で、旦那さんの税金は減らなくなる、という勘定になります。 なお、奥さんのほうも103万円超えるとご自身に税金がかかります。年末調整で今までひかれていなかった所得税がいきなり引かれる、ということもありますので注意して下さい。(金額はたいした事ありません) なお健康保険等はその分岐点は130万円となりますので、また違います。 分かり易い説明をしたつもりですが、税法は大変複雑で、とてもここでは説明しきれません。 例外なども色々とありますので、正確に知りたい場合は、お近くの税務署などで必ず確認をお願いします。

    なるほど:2

  • 所得税法上は奥さんの収入が今年の1月から12月まで103万円を超えた場合扶養にはなれません。 しかし、健康保険は所得税法とは異なり130万円を超えると扶養を外されてしまします。 もちろん第3号保険者からも外れ自分で健康保険・国民年金に加入し支払の義務が生じます。 今回の場合110万を超えると言うことは、所得税法上の扶養からは外れるけれど、配偶者特別控除の 対象にはなります。健康保険・厚生年金は被扶養者に該当します。 ただ、ご主人の会社から家族手当が支給になっている場合、1年遡って手当ての返還を求められる かも知れません。(会社によって違いますので確認した方がいいかと思います。)

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  • 所得税は1月から12月で計算するので、12月を含めて103万円を超えると、旦那さんは配偶者特別控除を受けられなくなってしまいます。さらに、103万円を超えることで、奥さんも年末調整時にまとめて税金を徴収されることになります。

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