「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」の次の条文に該当する場合には、公益認定の取消を受けます。 公益認定取消になると、一般社団法人に戻ります。 (公益認定の取消し) 第二十九条 行政庁は、公益法人が次のいずれかに該当するときは、その公益認定を取り消さなければならない。 一 第六条各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。 二 偽りその他不正の手段により公益認定、第十一条第一項の変更の認定又は第二十五条第一項の認可を受けたとき。 三 正当な理由がなく、前条第三項の規定による命令に従わないとき。 四 公益法人から公益認定の取消しの申請があったとき。 2 行政庁は、公益法人が次のいずれかに該当するときは、その公益認定を取り消すことができる。 一 第五条各号に掲げる基準のいずれかに適合しなくなったとき。 二 前節の規定を遵守していないとき。 三 前二号のほか、法令又は法令に基づく行政機関の処分に違反したとき。
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