ありません。 内定者数に辞退者数を見込んでいるのです。
結論から申し上げますが、内定を辞退したという理由で罰則や損害賠償を請求されることは、絶対にありません。 内定承諾書もの出されたでしょうが、内定承諾書には法的な拘束力がありません。 内定承諾書はあくまでも内定者と企業とが交わす「約束」の意思表示にしか過ぎないからです。 そのことによる罰則を設ける事も労働基準法第16条で禁じられています。 実際に内定者が入社を承諾しながら後に辞退した場合は、単なる労働契約の解約という事です。 これは民法第627条でも、労働契約解約の意志表示をした日から2週間たてば解約は成立するとしている事からも問題ありません。 >内定辞退の電話をして「はい、わかりました」と言われたのですが・・・アッサリすぎて不安です。 そのお気持ちは分りますね。 貴方も幾つもの企業の説明会に参加され、面接もされたでしょう。 企業側も同じです。説明会を開催し、面接を行うという労力を要しますからね。 恐らくある程度の辞退者を見込んでの内定という可能性がありますね。 ちなみに当社は採用枠丁度で終了します。 稀にこの方ならば、という方がいれば個別に面接を行いますが。 中小企業の採用担当者より。
損害賠償請求何てありませんから、ご安心。 内定も、採用決定後でも、断るのは自由です。 企業は、ちょっと戸惑いますが、打撃ほどじゃありません。
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