児童福祉法第13条に明記されています。 実務経験が必要なく児童福祉司の任用資格を満たすには、医師・社会福祉士・精神保健福祉士の資格が必要です。 心理・教育・社会学部卒の場合は1年以上の実務経験が必要になります。 ただ、児童福祉司に限定して採用試験を行っている自治体は少ないと思います。 公務員になれば実務経験を積むのは容易ですが、公務員試験に合格するのが難関かと思います。
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