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登録販売者について ウィキペディアに書かれていた以下の文章について、意味がよくわかりません。

登録販売者について ウィキペディアに書かれていた以下の文章について、意味がよくわかりません。「3年間の勤続を経ると登録販売者でも第1類医薬品を販売できる」という記事が一部で掲載されているが、そのような事実はない。ただし、3年間の勤続を経ると第1類医薬品を取り扱う店舗の管理者になる権利が与えられる。(ウィキペディアより) 第1類医薬品の販売ができない(第1類医薬品を取り扱う店舗の)管理者というのは、なぜ必要なんでしょうか?仕入れや保管といった販売以外でなら、薬剤師がいなくても管理者だけでもOKだよってことですか?でも、販売のために薬剤師必須ならその薬剤師が管理者になれば済みますよね。わざわざ「販売はできないけど管理はして良い」なんて権利を薬剤師以外にも与える意味がよくわからないです。販売時薬剤師必須なのに管理者を別に設ける意味って?? 私は何か勘違いをしているのでしょうか。

補足

ありがとうございます 回答から、パートだと管理者にはなれないと受け取れましたが、調べてみてもそういった記述を見つけられませんでした。 「ドラッグストアでは、パート薬剤師が管理薬剤師、あるいは店舗管理者になることもあるようです」と書いているサイトなら見つけました。http://管理薬剤師・求人.com/parto.html 管理者の条件に関しては、(登録販売士も薬剤師も)パートや正社員という区別はなさそうなのですが。。。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    管理者は基本的に常勤でなければなりません。 薬剤師がアルバイトやパートの場合があります。 薬剤師が勤務中は一類を販売できますが、 勤務時間外は一類の販売はできません。 登録販売者が2類や3類のみの販売を行います。 また、パート勤務の薬剤師は管理者になれませんから、 その場合は登録販売者でも管理者になれますよって救済制度です。

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