解決済み
賃金のつかない労働がどうして法律違反じゃないのでしょうか?大手個別指導塾で講師のアルバイトをしています。 賃金は時給制で、授業とその後の10分休憩に対して賃金がつきます。 それ以外にも、カリキュラム作成、保護者との面談、授業ができなかったときの振替え日の生徒との約束等、いろいろやらないといけないことになっていることがあるのですが、どうしても無給で働かせられていると感じています。授業のない日に塾に行ってやらないといけないときもあります。 室長(社員)が一人いますが、それらの仕事をほとんどやりません。 これらの仕事を賃金がつかないままやっているのは、法律に違反している可能性はないのでしょうか?
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実際に労働したのに賃金を発生させなければ遺法です。 時間外の就業は原則として業務命令に基づいて行なうものであり、 業務命令が出ていない、あるいは時間等で業務を打ち切るように指示をしたにもかかわらず 残業等を行なう場合には残業と認められない場合はあります。 ですが就業しているのを承知しながらそのまま黙認している場合には黙示の指示があったとされます。 ただし、以上はあなたが雇用契約に基づき使用者に雇用されている場合です。 塾の講師は雇用ではなく請負である場合もあると聞きます。 請負とはある物(物品に限りませんが)の完成を約束する契約です。 大工さんに家をたててもらったり、プロ野球の選手契約なども請負契約です。 http://www.rakucyaku.com/Koujien/H/H010000#2 請負は雇用ではありませんので労働基準法の保護を受けることができません。 この場合、契約の目的達成のためにどのように時間を使用するかなどは貴方の裁量に任され、 実際に契約時に見込まれた時間をオーバーしても原則としては支払額が増減されたりはしません。 この場合はどのような業務に対してどのような計算方法で対価を算出する契約になっているかがポイントになります。 その内容によっては授業の準備に対しては対価が発生しないということはありえます。 まずは契約書の内容を確認される必要があると思います。 ただし雇用か請負かの判断は実際に即して行なわれますので、 仮に請負契約になっていても、実際には使用者の指揮命令下にあるという場合には雇用とみなされます。
なるほど:1
仕事をした以上は対価として賃金が発生する事は当然です。 あなたがやっている事は世間でいう「サービス残業」です。 拘束時間全てが実働時間(賃金発生時間)といいう考え方は間違いですが、 仕事をしている、仕事をする為に会社に行き実務を行った場合は全て賃金が発生しないと問題ですし、 労働基準法にも違反しています。 先ずは気軽に労働基準監督署に相談に行ってみてください。 労働基準監督署から会社に監査に入り、指導してくれるはずです・・
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